道路交通法の一部改正について(令和6年11月1日施行)
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることおよび自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
○違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
○違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は 自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。


詳細は、警視庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
問い合わせ先
- 茨城県警察本部 交通企画課 電話029-301-0110
- 茨城県古河警察署 交通課 電話0280-30-0110
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 交通防犯課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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更新日:2024年11月01日