ヨシダサッカーフィールド
施設の利用に関するお問い合わせ先
エイブルスポーツ交流センター 電話0280-22-3500
【ご利用者の皆様へ】
所在地
古河市駒ヶ崎44-1
利用の手引き
申込期間
利用日の属する日の2か月前の1日から、利用日まで
利用時間
施設の利用時間は、午前9時から午後5時まで
休場日
12月29日から翌年1月3日
使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
サッカー場 | 営利を目的としない場合 | スポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,000円 |
高校生以下 | 500円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 一般 | 4,000円 | |||
高校生以下 | 2,000円 | ||||
スポーツ以外に利用する場合 | 20,000円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 20,000円 | ||
高校生以下 | 10,000円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 一般 | 40,000円 | |||
高校生以下 | 20,000円 | ||||
附属設備 | 500円 |
令和2年4月1日からの利用料金表 (PDFファイル: 63.3KB)
使用の取消に伴う使用料の返還申請
施設使用料返還申請書(記入例) (PDFファイル: 4.2MB)
【手順】
1.記入例を参考に施設使用料返還申請書をご記入ください。
2.施設使用料返還申請書と領収書をご持参のうえ、下記の施設までお越しください。
平日
・古河市役所 古河庁舎2F スポーツ振興課窓口
・古河スポーツ交流センター窓口
土・日・祝日
・古河スポーツ交流センター窓口
備考
- 附属設備とは、ミーティングルーム、シャワー室、競技用器具及び放送器具をいう。
- 許可を受けた時間に満たない利用であっても、許可を受けた時間を満たした利用とみなす。
- 市民(市内の事業所に勤務する市外居住者を含む。)並びに坂東市、猿島郡五霞町、猿島郡境町、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町、埼玉県加須市及び群馬県邑楽郡板倉町に住所を有する者以外の者の使用料は、2倍の額とする。
- 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

古河市サッカー場の人工芝化は、スポーツくじ助成金を受けて整備されました。

令和2年2月に人工芝化が完成しました。みなさま是非ご利用ください。
スポーツは育てることができる。スポーツくじ(toto・BIG)の収益は、日本のスポーツを育てるために使われています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 スポーツ振興課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111
ファックス:0280-22-7114
スポーツ振興課へのお問い合わせ
更新日:2022年08月01日