賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

更新日:2020年11月30日

古河市の発注工事において、建設工事請負契約書第25条第6項「インフレスライド条項」について下記のとおり適用を開始することとしました。

「インフレスライド」とは

建設工事請負契約書第25条第6項に基づき、「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金の変更を請求できる措置です。 (補足)条項適用のための運用基準については、添付ファイルの資料を参照してください。

1 対象工事

古河市発注の請負代金額130万円以上の工事で、基準日以降の残工期が2カ月以上ある工事

2 条項適用の対象となるものについて

基準日以降の残工事量に対する資材単価(油脂類含む)、労務単価、機械賃料等ならびにこれらの変動に伴う共通仮設費、現場管理費および一般管理費

3 請負代金額の変更の考え方

対象となる労務、材料等の変動額のうち、残工事額(変動前)の1%を超える額を発注者が負担する。(受注者は残工事額(変動前)の1%を負担する)

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