公共工事の前払金制度の一部改正について

更新日:2020年11月30日

古河市では、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工が確保されることを目的として、平成28年4月21日より前払金の一部改正と中間前払金を導入します。

前払金の一部改正について

現状

工事契約金額が500万円以上1億5000万円未満は40%以内(上限4500万円)

工事契約金額が1億5000万円以上は30%以内(上限なし)

改正後

工事契約金額が500万円以上は40%以内 (段階制および限度額設定を廃止し、一律40%以内に改正)

中間前払金の導入について

前払金に加え、工期の2分の1を経過した時点で契約金額の20%以内を追加する中間前払金制度を導入します。

改正内容

対象工事

契約金額が500万円以上で前払金を受領している工事

条件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている作業が行われていること。
  3. 工事の進捗出来形が契約金額の2分の1以上に達していること。
  4. すでに当初の前払金の支払いを受けていること。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づく登録を受けた保証事業会社が交付する「中間前払金保証書」を寄託すること。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 契約検査課 
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