工事入札における工事費内訳書の提出について

更新日:2020年11月30日

平成27年4月1日からすべての工事の入札で工事費内訳書の提出が必要となります

平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。 本市におきましては、これまで一般競争入札について工事費内訳書の提出を求めていましたが、平成27年4月1日から一般競争入札・指名競争入札すべての工事入札について工事費内訳書の提出を求めます。

1.内訳書の提出が必要となる工事入札

平成27年4月1日以降に公告・指名する一般競争入札および指名競争入札の工事入札

2.内訳書様式

3.内訳書の提出方法

  • 電子入札の場合 入札書提出と同時に電子入札システムで提出してください。
  • 紙入札の場合 入札書と内訳書を同一の封筒に入れ、入札箱に提出してください。

4.内訳書の審査

  • 一般競争入札の場合 すべての入札者の内訳書を審査します。
  • 指名競争入札の場合 予定価格の範囲内で、最低の入札者の内訳書のみを審査します。審査の結果、内訳書の不備により入札が無効となった場合には、2番札の入札者の内訳書を審査します。

5.内訳書の不備による入札無効

次の場合は入札を無効とします。

  • 指定された様式の工事費内訳書を使用していないまたは提出がない者がした入札。
  • 工事費内訳書を白紙または内訳項目の記載が全くないものを提出した者が行った入札。
  • 工事費内訳書に記載された工事価格計と入札書に記載された金額とが異なるもの。(ただし、工事費内訳書の工事価格に係る1万円未満の端数処理に該当する場合を除く。)
  • 工事費内訳書で一式値引きやマイナス計上の項目が記載されたものを提出した者が行った入札。(ただし、工事費内訳書の工事価格に係る1万円未満の端数処理に該当する場合を除く。)
  • 工事費内訳書の金額が欠けているまたは誤りがあるとき
  • 工事費内訳書の発注者名に誤りがあるとき。
  • 工事費内訳書が誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
  • 工事費内訳書に商号または代表者の記名押印がない入札。(紙入札方式の場合に限る。)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 契約検査課 
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