建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要領

更新日:2023年04月18日

最低制限価格の設定割合範囲の改定について

改定内容:最低制限価格の算定方法の計算割合が「一般管理費の55%」から「一般管理費の68%」に引き上がります。

令和4年3月の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」の見直しを踏まえ、調査基準価格及び最低制限価格について、その算定方式の改定等により適切に見直すこととして、国土交通省と総務省の「ダンピング対策の更なる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等について」(令和4年3月9日付け総行行第77号・国土入企第38号)の要請に基づき改正を行う。

最低制限価格算定方法の概要

最低制限価格

(1)最低制限価格制度の対象工事

一般競争入札で行う建設工事

(2)最低制限価格の算出方法

最低制限価格については、「最低制限基本価格」に開札直前のくじ引きで決定する「ランダム係数(0.9950~1.0049)」を乗じて算出。 予定価格の10分の9.2を上限、10分の7.5を下限とする。

最低制限価格の図

最低制限基本価格の留意事項

  1. 建築工事(電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含む)については、直接工事費の90%を直接工事費相当額とし、現場管理費に直接工事費の10%を加えた額を現場管理費相当額とみなすこととします。
  2. 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とする工事については、直接工事費の80%を直接工事費相当額とし、現場管理費に直接工事費の20%を加えた額を現場管理費相当額とみなすこととします。
  3. 特別なものについては、上記の算定方法にかかわらず10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の額とする。
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