第22条区域について(建築基準法第22条区域)
市街地の区域内にある建築物に対し、火災による類焼防止を図るため、建築基準法第22条区域を指定しています。
※法第22条は「屋根」について、法第23条は「外壁」について制限が定められています。
法第22条区域に指定する地域
市街化区域内の用途地域が指定された地域(防火および準防火地域を除く)
※市街化調整区域は法第22条区域ではありまません。
法第22条区域内の建築物の屋根・外壁に求められる仕様
指定された区域内の建築物の屋根、外壁において性能条件が定めされています。
屋根(区域内のすべての建築物)
不燃材料で造るか葺くまたは、大臣認定を受けた仕様等で施工する必要があります。
外壁(区域内の木造建築物等のみ) ※法第23条に基づく制限
外壁で延焼のおそれのある部分の構造は、準防火性能の基準に適合する構造とする必要があります。
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更新日:2022年04月01日