情報公開制度
古河市情報公開条例施行規則 (PDFファイル: 247.7KB)
情報公開制度の目的
この制度は、市の保有する情報を市民の共有財産として公開することを原則としつつ、市民の「知る権利」の保障や行政の説明責任を通して、行政への参加および市民と市の信頼関係の強化を図り、そして公正で「開かれた市政」を実現することを目的としています。
実施機関(情報公開制度を実施する機関は次のとおりです)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会
公開の対象となる情報は次のとおりです
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真および磁気テープその他これに類するもので、組織的に用いるものとして当該実施機関が管理しているもの。
非公開情報
公開の請求があった情報は、公開が原則ですが、個人のプライバシーに関わるものや法令等で公開できないとされているものなどについては、非公開となります。
情報の公開方法
閲覧もしくは視聴、または写しの交付
請求権者(情報の請求ができる人は次のとおりです)
ア 市内に住所を有する人
イ 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
ウ 市内の事務所または事業所に勤務する人
エ 市内の学校に在学する人
オ 前各号に揚げる人のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人
※上記請求権者以外の人も、古河市情報公開条例第14条の規定により情報の任意的公開を申出することができますが、実施機関の非公開等の決定に対し、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。
情報公開受付および請求方法
請求方法(オンライン申請)
請求方法(窓口)
上記アからオに該当する方は情報公開請求書(様式第1号)、それ以外の方は情報任意的公開申出書(様式第7号)に必要事項を記入し、下記の窓口へ提出してください。
情報公開請求書(様式第1号) (PDFファイル: 65.0KB)
情報公開請求書(様式第1号) (Wordファイル: 20.6KB)
情報公開請求書(様式第1号)【記載例】 (PDFファイル: 71.8KB)
情報任意的公開申出書(様式第7号) (PDFファイル: 59.0KB)
情報任意的公開申出書(様式第7号) (Wordファイル: 20.3KB)
※様式はPDFまたはWordをダウンロードしてください。
請求書の受付窓口
総和庁舎総務課
〒306-0291 古河市下大野2248
電話0280-92-3111 ファクス0280-92-9477
古河庁舎市民総合窓口室
〒306-8601 古河市長谷町38
電話0280-22-5111 ファクス0280-22-5521
三和庁舎市民総合窓口室
〒306-0198 古河市仁連2065
電話0280-76-1511 ファクス0280-76-8740
手数料について
- 写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用がかかります。
- 写しの送付を希望する場合は、別途郵送に要する費用がかかります。
写しの作成に要する費用
文書、図画、写真、磁気テープその他これに類するもの
- 写しの交付の方法および金額
(1)A3判以下の大きさの用紙での交付
モノクロ(1枚につき) 片面 10円、両面 20円
カラー(1枚につき) 片面 50円
(2)電磁的記録(PDF)を光ディスク(CD-R)に複写したものの交付
光ディスク(CD-R)1枚につき350円に、下記の金額を加えた額
モノクロ(1面につき) 10円
カラー(1面につき) 50円
電磁的記録
- 写しの交付の方法および金額
(1)A3判以下の大きさの用紙での交付
モノクロ(1枚につき) 片面 10円、両面 20円
カラー(1枚につき) 片面 50円
(2)光ディスク(CD-R)に複写したものの交付
光ディスク(CD-R)1枚につき350円
2件名以上を1枚の光ディスクに複写する場合は、2件名目から1件名ごとに100円を加算した額
※件名とは、保存する上での最小の情報の集合物をいいます。
その他のもの
- 写しの交付の方法および金額
委託等により印字し、または印刷したものの交付
委託等に要した額
写しの送付に要する費用
- 金額
郵送に要する額
情報公開手続きの流れ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 総務課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
総務課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月01日