手当の支給
※それぞれに所得制限があります。また、請求しない限り支給されません。
特別障害者手当
対象者
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に対し手当を支給します。
手当額
1人につき月額28,840円(令和6年4月分から)
支給制限
障がいのある人が、次のいずれかに該当する場合は受給する資格がありません。
- 施設等に入所しているとき
- 病院または診療所(老人保健施設を含む)に継続して3か月以上入院しているとき
※本人、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。
障害児福祉手当
対象者
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に対し手当を支給します。
手当額
1人につき月額15,690円(令和6年4月分から)
支給制限
障がいのある人が、次のいずれかに該当する場合は受給する資格がありません。
- 障がいによる公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
※本人、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。
特別児童扶養手当
受給資格
身体障害者手帳のおおむね1~3級、あるいは療育手帳(A)~B程度の障がいをもつ児童(20歳未満)を養育している人に対し手当を支給します。
手当額
- 障害等級1級・2級・〇A・A程度
対象児童1人につき月額55,350円(令和6年4月分から) - 障害等級3級(一部4級含む)・おおむねB
対象児童1人につき月額36,860円(令和6年4月分から)
在宅心身障害児福祉手当
受給資格
身体障害者手帳のおおむね1~3級、あるいは療育手帳A~B程度の障がいをもつ児童(20歳未満)を養育している人に対し手当を支給します。
なお、障害児福祉手当との併給はできません。
手当額
1人につき月額3,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日