後期高齢者医療保険の被保険者となる方
平成20年4月1日から、従来の老人保健制度が後期高齢者医療制度に移行されました。
被保険者となる方
75歳以上の方
・全員被保険者です。(75歳の誕生日から被保険者となります。)
・75歳となる前月中旬頃に後期高齢者医療被保険者資格取得のお知らせを郵送し、誕生日を迎える前日までに、後期高齢者医療制度への加入手続きをしていただきます。
広域連合の認定を受けた次の障がいがある65歳以上75歳未満の方
- 国民年金法における障害年金1級及び2級
- 精神障がい者保健福祉手帳1級及び2級
- 療育手帳マルA及びA
- 身体障がい者手帳3級以上及び4級の次の4つの障害
- 音声言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿1/2以上欠く
- 一下肢の機能の著しい障害
一定の障がいを有し65歳に達した方、または新たに一定の障がいの認定を受けた65歳以上75歳未満の方については、障がい認定申請を行い、その認定を受けると、後期高齢者医療制度へ加入することができます。
医療福祉費支給制度(マル福)の受給資格(高齢重度障害者)認定条件は、後期高齢者医療制度の加入が要件となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2024年12月02日