軽自動車等の所有者(納税義務者)が死亡したときの手続きのお願い
軽自動車等の所有者(納税義務者)が死亡したときの手続きのお願い
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両を所有している人に対して課税されます。
所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。手続きを行わないと、使用状況に合った正しい課税がなされない要因となります。
また市では、亡くなった人名義の車両が相続人の財産であることから、廃車・名義変更の際には所有者との関係を確認するため戸籍等をご用意いただくことがありますのでご協力をお願いします。
なお、廃車や変更の手続きは、所有する車両の種類等によって申告する窓口が異なります。以下に軽自動車の種類とその担当窓口をお知らせいたします。
原動機付自転車(125cc以下)、農耕作業用等(古河市・総和町・三和町ナンバー)
窓口:古河市役所市民税課、総和庁舎市民総合窓口課、三和庁舎市民総合窓口室
〔手続きに必要なもの〕
・ナンバープレート
・標識交付証明書(見あたらない場合はその旨窓口へお伝えください)
・認印
・譲渡証明書(名義変更の場合)
※住所(名義)の変更は転出先(新使用者住所)の市区町村窓口へ
軽四輪乗用・貨物(土浦、つくばナンバー)
窓口:軽自動車検査協会 茨城事務所 土浦支所
問い合わせ:050-3816-3106
※住所(名義)の変更は転出先(新所有者住所)管轄の軽自動車検査協会へ
軽二輪、自動二輪(土浦、つくばナンバー)
窓口:関東運輸局 茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所
問い合わせ:050-5540-2018
※住所(名義)の変更は転出先(新所有者住所)管轄の運輸局へ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 市民税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日