土地売買等届出(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)

更新日:2026年03月25日

概要

一定の面積以上の土地について、売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届ける制度です。
 

届出が必要となる面積

・市街化区域内2,000平方メートル以上

・市街化調整区域内5,000平方メートル以上

※上記の面積未満であっても同一の利用目的のために土地を買集め、最終的に上記の面積以上になる可能性がある場合は一団の土地として届出が必要になります。

市街化区域、市街化調整区域の確認は「古河生活べんりMAP」でできます。

届出書の様式が変わります(令和8年4月1日以降)

国土利用計画法施行規則の改定により、新たに法人の代表者等の国籍を記載する欄が追加となりました。詳細はリーフレットをご覧ください。

届出書

令和8年4月1日提出分から

   ※入力フォームありの標準様式の作成方法

        エクセルシート(入力フォーム付き標準様式)のマニュアルシートに沿って入力 フォームシートに必要事項を記入すると、様式に入力事項が反映され、届出書が作成できます。

令和8年3月31日提出分まで

添付書類

  • 位置図 (縮尺1/10,000~1/25,000程度の都市計画図等)
  • 住宅地図(縮尺1/500~1/3000分程度の地図)
  • 公図 (コピーでも可)
  • 土地売買等の契約書の写し
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

提出部数

1部

提出方法

以下のいづれかによりご提出ください。

窓口にて直接提出

・郵送

・電子提出(Logoフォーム)※届出書、添付書類を提出フォームに添付して提出)

※受付印などの受付確認が必要な場合は、窓口もしくは郵送でご提出ください。

提出要件

  • 土地売買等契約締結日から(土地売買等契約締結日を含めて)2週間以内に届出が必要です。
  • 届出期間の最終日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)の場合、最終日の次の開庁日までは上記2週間の期限内に届出されたものとして扱います。
  • 最初の契約日から2週間以内の契約であり一団の土地利用である場合は、届出書を一枚にまとめることができます。この場合には、提出書類(別紙)をご使用ください。

 

関連リンク

下記のホームページも参考にしてください。

不勧告通知書送付依頼

上記の国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出した後,当該届出における利用目的が適当であり勧告がない旨を文書により確認したい人は提出してください。

  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合)

提出部数

1部

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 都市計画課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
都市計画課へのお問い合わせ