微小粒子状物質(pm2.5)についてのお知らせ

更新日:2020年11月30日

微小粒子状物質(PM 2.5)についてのお知らせ

◎微小粒子状物質(PM 2.5)とは

大気中に浮遊する粒子状物質の中でも特に粒径が2.5μm以下の非常に小さな粒子のことです。 (1μm=100万分の1mで、直径2.5μmは髪の毛の太さ(約0.07ミリメートル)の30分の1程度。)

◎注意喚起情報について

県が、「暫定的な指針となる値」(微小粒子状物質(PM 2.5)に関する専門家会合において、暫定的な指針となる値として適当とされた日平均70μg/m3)を超えると予想される場合に注意喚起を実施します。

≪注意喚起の判断基準≫

県内17測定地点のうち、1地点でも次に掲げるPM 2.5濃度を超えた場合、県内全域を対象に注意喚起を実施します。

  • 午前5時から7時までの3時間の平均値が85μg/m3を超えた場合、午前8時を目途に注意喚起を実施します。
  • 午前5時から正午までの8時間の平均値が80μg/m3を超えた場合、午後1時を目途に注意喚起を実施します。

≪注意喚起時の行動目安≫

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすこと。
  • 屋内において換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の浸入をできるだけ減らすこと。
  • 特に呼吸器系や循環器系に疾患のある者、小児、高齢者等は、体調に応じてより慎重に行動すること。

≪注意喚起解除の判断基準≫

上記≪注意喚起の判断基準≫を超過した全ての測定地点でPM 2.5濃度の改善がみられる目安とされる1時間値が2時間連続して50μg/m3以下となった場合、注意喚起の解除を実施します。

◎県内のPM 2.5の測定値について

県では県内17地点に設置している各測定局の微小粒子状物質(PM 2.5)の測定値を県ホームページで公表しております。

※データは速報値であり、確定値ではありません。

◎メール配信サービス登録方法

県ではPM 2.5注意喚起情報について、光化学スモッグ情報と併せて携帯電話やパソコンへのメール配信サービスを行なっています。

配信登録者には、注意喚起情報が発表された際にメールが送信されます。 登録・情報料は無料ですが、通信料は登録者負担になります。

光化学スモッグ情報のメール配信を登録されている方はあらためて登録する必要はありません。

登録については下記リンクの県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
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