PRTR制度について

更新日:2020年11月30日

PRTR制度の概要

PRTR制度とは、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量および廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して国に対し届出を行い、国が集計、公表する制度」です。

対象としてリストアップされた化学物質を製造、使用している事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、年に1回国に届出なければなりません。

届出について

届出対象事業者

「業種」「従業員数」および「対象化学物質の年間取扱量」の3項目について、それぞれ一定の要件に該当する事業者が対象となります。

届出対象事業者に該当するかどうかは

をご参照ください。

届出期間

毎年4月1日~6月30日まで (郵送の場合、6月30日必着)

届出方法

PRTR法の届出は、インターネットによる届出(電子届出)、書面による届出または磁気ディスクによる届出のいずれかで行ってください。

(1)インターネットによる届出(電子届出)【推奨】

届出書をパソコンで作成し、インターネットで届出を行う方法です。

なお、電子届出を行うにあたっては、事前に

識別番号(ユーザーID)および暗証番号(初期パスワード)

等を入手しておく必要があります。

ユーザーID等が必要な方は、「電子情報処理組織使用届出書」を持参または郵送により市の窓口に提出してください。

注)切手を貼った返信用封筒を同封してください。

事前届出書

(2)書面による届出

届出書を紙で作成し、持参または郵送により市の窓口に提出する方法です。

郵送で届出を行う場合は、封筒の表に「PRTR届出書在中」と朱書きしてください。

(3)磁気ディスクによる届出

届出書をパソコンで作成し、届出書(届出ファイル)を保存したCD‐R等を持参または郵送により市の窓口に提出する方法です。

郵送で届出を行う場合、封筒の表に「PRTR届出書在中」と朱書きしてください。

届出書の記入要領

届出書の記入要領、算出方法にあたっては「PRTR届出の手引き」(平成29年3月経済産業省・環境省)等をご覧ください。

提出先

〒308-0198 古河市仁連2065 古河市役所市民部環境課 公害防止係

※古河市内の事業所のみになります。

※市外の事業所に付きましては、茨城県環境対策課(電話:029‐301‐2956)へご確認ください。

お問い合わせ先

届出書の記載方法などについて、お困りのことがありましたら、それぞれの担当窓口まで問い合わせてください。

PRTR届出について

  • 古河市役所市民部環境課 公害防止係 電話:0280‐76‐1511 (三和庁舎・代表)

PRTR届出システムの操作方法について

  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) PRTRシステムサポート 電話:03‐5465‐1683

PRTR届出物質、届出要件、算出方法等について

  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) PRTRサポートセンター 電話:03‐5465‐1681

PRTR届出作成支援プログラムについて

  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) PRTRプログラムサポート 電話:03‐5738‐5482
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ