臭気指数規制への移行について

更新日:2020年11月30日

悪臭防止法に基づく物質濃度規制から臭気指数規制への移行について

目的

悪臭は、「いやな臭い」「不快な臭い」のことをいい、その不快な臭いにより生活環境を損ない、特に感覚的・心理的に被害を与えるものです。悪臭は感覚公害と呼ばれその感覚には個人差があり、体調等によっても臭いの感じる割合が変わってしまい不快感を定量的に表現することは難しいといわれています。

市では、悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の22物質の濃度による規制を行ってきましたが、近年の特定悪臭物質以外の複合臭による悪臭苦情に対応した臭気指数規制により悪臭対策を実施し、住民の生活環境を保全していくため、下記の1規制地域の範囲、2規制基準を定め、平成26年4月1日から施行しています。

なお、臭気指数規制の導入に伴い、従前の物質濃度規制は平成26年3月31日をもって廃止となりました。

1 規制地域の範囲

 地域の区分  規制地域
 A区域   都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域, 第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域および商業地域として定められた地域
 B区域    都市計画法第8条第1項の規定により準工業地域および工業地域として定められた地域
 C区域  都市計画法第8条第1項の規定により工業専用地域として定められた地域および用途地域として定められた地域以外の地域

 

2 規制基準

(1) 法第4条第2項第1号の規定に基づく事業場の敷地の境界線の地表における規制基準

  地域の区分  A区域  B区域  C区域
規制基準

 大気の臭気指数許容限度

 12 15  18

 

(2) 法第4条第2項第2号の規定に基づく事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準

(1)で定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度または排出ガスの臭気指数の許容限度とする。

 

(3) 法第4条第2項第3号の規定に基づく事業場の敷地外における規制基準

(1)で定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した排出水の臭気指数の許容限度とする。

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