新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

更新日:2020年11月30日

新型コロナウィルス感染症の発症の疑いがある場合には、最寄りの帰国者・接触者相談支援センター(古河保健所内 電話0280-32-3021)に電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を受診することになります。

 

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関を受診する際に資格証明書を提示することで、被保険者証を提示した時と同じ自己負担額(3割または2割)になります。

 

この取り扱いは、令和2年3月診療分から適用されますので、受診の際には、資格証明書を提示してください。

 

(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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