子どもの医療費助成制度(マル福・マル古)

更新日:2024年04月01日

対象者

古河市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から18歳までの子ども(出生の日から18歳に到達した場合は、最初に迎える3月末日まで)が対象となります。

対象となる方は、申請・手続き窓口で申請をしていただくと、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」または「医療費助成受給者証(マル古受給者証)」が交付されます。

 

交付要件

「マル福受給者証」「マル古受給者証」が交付されるのは、以下の方です。

所得制限額内

年齢 受給者証
0歳から12歳(小学6年生) 医療福祉費(マル福)(ピンク色)

13歳から18歳(中学1年生から高校3年生相当)

医療福祉費(マル福)…入院のみ(ピンク色)

医療費助成(マル古)…外来のみ(オレンジ色)

所得制限額外

年齢 受給者証
0歳から18歳(高校3年生相当) 医療費助成(マル古)(オレンジ色)

所得制限額

所得判定については、国保年金課で行います。転入等で所得が不明の場合も、取得した所得証明書や源泉徴収票等でご自身で判断せず、申請・手続き窓口へ来庁いただくかお電話で問い合わせてください。

参考:所得制限額
扶養人数 所得制限額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人以上 1人につき38万加算

 

所得の基準日(誕生日において)
  • 1月から6月生まれの子ども・・・前々年の所得
  • 7月から12月生まれの子ども・・・前年の所得
  1. 1日生まれの子どもは前月生まれとなります。
  2. 父と母の所得を比較して、高いほうの所得で確認します。(父と母の所得は合算しません)
  3. 同じ住所に1,000万円以上の所得がある方がいる場合は「非該当」と判定されることがあります。

 

申請に必要なもの

  1. 子どもの健康保険証
  2. 印鑑(スタンプ印以外の認印)
  3. 保護者名義の金融機関の通帳
  • 父または母または父母以外の扶養義務者が、古河市へ転入されたなどで所得判定対象年の所得が確認できない場合は、所得判定対象年の1月1日に住所があった市区町村の発行する証明書(扶養人数が記載されたもの)が必要となります。
  • 茨城県内の市町村から古河市に転入してきた方で、マル福制度を受給していた方は、前住所地発行の「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が必要になります。
  • 出生届、転入届の翌月末までに申請をしてください。この場合は、出生日、転入日に遡って認定になります。手続きが遅れた場合は申請月からの認定になります。

 

助成の受けかた

茨城県内の医療機関等で受診する場合

市役所から交付された「マル福受給者証」または「マル古受給者証」と「健康保険証」を、受診する医療機関等の窓口へ毎回提出し、制度で定める自己負担金を支払ってください。

0歳から15歳(中学3年生)までの方については、お支払いただいた自己負担金につきまして、後日口座に返金いたします。申請・手続き窓口での手続は必要ありません。

  • 以下の場合は申請・手続き窓口にて医療福祉費・医療費助成支給の申請が必要になります。下記のものを持参のうえ、申請・手続き窓口で支給申請をしてください。
  1. 医療機関で月1回かかり、自己負担額が600円以下で診療報酬点数(保険合計点数)が200点以下(2割負担の方は300点以下) だった場合
  2. 同一医療機関で月2回かかり、どちらも自己負担額が600円以下で診療報酬点数(保険合計点数)が200点以下(2割負担の方は300点以下)だった場合
年齢 外来の場合 入院の場合
0歳から15歳(中学3年生)

1日600円

月2回まで

  • 医療機関等で一度自己負担金をお支払いいただく必要があります。後日口座に返金します。

1日300円

月3,000円まで

  • 医療機関等で一度自己負担金をお支払いいただく必要があります。後日口座に返金します。
16歳から18歳(高校1年生から高校3年生相当)

1日600円

月2回まで

1日300円

月3,000円まで

 

  • 医療福祉費・医療費助成支給の申請が必要な場合について、詳しくはこちら(PDFファイル:451.6KB)を参照してください。
  • 県内の医療機関で受診した際の自己負担金の領収書で、自動で振り込みがされる分につきましては確定申告の医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。
  • 自己負担額は医療機関ごとにかかります。

茨城県外の医療機関等で受診する場合

市役所から交付された「マル福受給者証」または「マル古受給者証」は使用できませんので、受診する医療機関等の窓口には、健康保険証のみ提出になります。医療保険各法の「一部負担金」を支払い後、下記のものを持参のうえ、申請・手続き窓口で支給申請をしてください。16歳から18歳(高校1年生から高校3年生相当)の方については制度で定める自己負担金を差し引いた額を支給します。

 

持参するもの

  1. 保険診療分の内訳が明記された領収書(1ヶ月ごと)
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(スタンプ印以外の認印)
  4. マル福受給者証またはマル古受給者証
  5. 保護者名義の金融機関の通帳(登録済の方は不要です)

 

  • 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福・マル古支給申請時に持参してください。
  • 社会保険に加入されている方が治療用装具を作成した場合は、装具の作成指示書と療養費支給決定通知書も持参してください。この場合、作成指示書と領収書は写し(コピー)でも申請可能です。
  • 支給申請をした約2ヶ月後に、「一部負担金」から制度で定める自己負担金(高額療養費や付加給付金があった場合は給付金も含む)を差し引いた額が振り込みされます。(県内の医療機関等で受診した分で、600円未満の分を申請された場合は、審査の関係で振り込みが遅れることがあります。)
  • 領収書は必ず原本を提出してください(返却不可)。原本の返却を希望される方は、原本とコピーを一緒に持参してください。確認印を押印し、原本を返却します。

 

支給対象となる医療費

支給の対象となる医療費は下記の表に記載されているものです。

支給の対象になる医療費 支給対象外の医療費
  • 医療保険が適用となる入院および外来診療費
  • 医師の処方箋により処方された薬代
  • 医療保険が適用となる接骨院、整骨院等の施術費
  • 医療保険が適用となる治療用装具費(コルセット)の自己負担額
  • 健康診断や予防接種の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 入院時の食事代や差額ベッド代
  • 他の公費負担医療制度により助成される金額 など

 

マル福・マル古受給者証の更新

「マル福受給者証」「マル古受給者証」は、毎年更新があります。更新時期につきましては下記のとおりとなり、原則として申請等の手続きは必要なく、自動更新処理を行い新しい受給者証を郵送します。ただし、支給要件の確認が必要な方につきましては申請が必要です。更新手続きをされないと資格喪失となりますので、ご注意ください。

年齢 更新時期
0歳から18歳(高校3年生相当)

毎年誕生月の翌月1日

(1日生まれの方は誕生日)

  • ただし、中学1年生になる方は、12歳に到達した後の最初の4月1日にも更新があります。

 

届出が必要な場合

下記に該当する場合、申請・手続き窓口へ届出が必要となります。

理由 必要書類等
加入している健康保険が変わったとき
  • 新しい健康保険証
  • 受給者証
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
住所・氏名等が変わったとき
  • 受給者証
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
受給者証を再発行するとき
  • 健康保険証
  • 来庁される方の身分証明書
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
古河市から他の市町村に転出するとき
  • 受給者証
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)
登録口座を変更したいとき
  • 受給者証
  • 金融機関の通帳(振込先のわかるもの)
  • 印鑑(スタンプ印以外の認印)

 

マル福・マル古を利用する際の注意点

高額療養費

医療費が高額になり、高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者に申請手続きをしてください。

また、入院前に加入している保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、入院時に提示をしますと窓口での一部負担金の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとすることができるようになります。この場合、あらためて高額療養費の手続きをする必要がなくなり、医療機関窓口での負担が軽減されます。

付加給付金

加入している保険者が規定しているもので、入院等により1ヶ月の医療費(1つの医療機関)が各保険者の定める基準額以上になった場合、保険者から基準額を超えた額が支給されます。

医療費助成制度の趣旨からも、他の給付が優先されますので、この付加給付金と二重の支払をしないためにも付加給付金を確認後助成しています。

 

  • 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福・マル古支給申請時に持参してください。
  • 高額療養費や付加給付金については、加入している保険組合等に問い合わせてください。

学校等での怪我の場合(登下校時を含む)

学校・保育所等の管理下における災害(けが等)については、日本スポーツ振興センター災害給付制度が優先となるため、学校・保育所等を通じて請求を行ってください。

ただし、センターの給付対象外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合は、マル福またはマル古で助成しますので、申請・手続き窓口で申請してください。

申請・手続き窓口

  • 古河庁舎 国保年金課(電話0280-22-5111[代表])
  • 総和庁舎 市民総合窓口課(電話0280-92-3111[代表])
  • 三和庁舎 市民総合窓口室(電話0280-76-1511[代表])

 

案内チラシ

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ