医療福祉費支給制度(マル福)・医療費助成支給制度(マル古)について
制度について
医療福祉費支給制度(マル福)・医療費助成支給制度(マル古)とは、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)などの医療福祉受給対象者が、必要とする医療を容易に受けられるよう医療保険で病院などにかかった場合の一部負担金を公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。
対象となる方は、申請・手続き窓口で申請をしていただくと、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」または「医療費助成受給者証(マル古受給者証)」の資格を持つことができます。
次の条件に該当する方は、すみやかに申請をしてください。
対象者
「マル福受給者証」「マル古受給者証」が交付されるのは、以下の方になります。
子ども
詳しくは下記のページを確認してください。
対象者 | 0歳から18歳の子ども |
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受給期間 | 出生の日から18歳(18歳に到達した場合は、最初に迎える3月末日)まで |
自己負担金 |
あり (平成30年4月1日診療分から、0歳から15歳〈中学3年生の年度末まで〉のお子様は古河市独自の制度で自己負担金が助成されます。) |
妊産婦
詳しくは下記のページを確認してください。
対象者 | 母子手帳の交付を受けた妊産婦 |
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受給期間 | 母子手帳の交付を受けた月の初日から出産日(流産を含む)の翌月末日まで |
自己負担金 | あり |
重度心身障がい者
詳しくは下記のページを確認してください。
対象者 |
下記(ア)から(ケ)のいずれかに該当する方で、本人または配偶者、もしくは扶養義務者の所得が所得制限額に満たない方
(ア)身体障害者手帳1・2級または3級の内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能)障害 (イ)療育手帳マルAまたはA(知能指数35以下と判定された者) (ウ)精神障害者保健福祉手帳1級 (エ)障害年金証書1級 (オ)特別児童扶養手当1級 (カ)精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3・4級 (キ)精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B(うち知能指数50以下と判定された者) (ク)身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(うち知能指数50以下と判定された者) (ケ)身体障害者手帳4級かつ療育手帳B(うち知能指数50以下と判定された者) |
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受給期間 |
身体障害者手帳または療育手帳の交付日の初日(障害年金または特別児童扶養手当の場合は支給開始月の前月の初日)から上記の障害程度に該当しなくなった日まで ただし、65歳以上の方(うち該当条件が(ケ)の方においては、身体障害者手帳の内容が音声機能障害、言語機能障害または下肢障害1・3・4号いずれかに該当する方)がマル福の受給資格を申請するには、後期高齢者医療制度に加入していただく必要があります。 |
自己負担金 | なし |
ひとり親家庭
詳しくは下記のページを確認してください。
対象者 |
下記の(コ)から(シ)に該当する方で、母子または父子の所得が所得制限額に満たない方
(コ)離婚・死別などにより配偶者のない方で、18歳未満の子を監護している方およびその子 (サ)離婚・死別などにより配偶者のない方で、20歳未満の障がい児もしくは高校在学者を監護している方およびその子 (シ)18歳未満の子がいる方で、配偶者が重度心身障がい者マル福の資格要件の障害程度に1年以上該当している方およびその子
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受給期間 |
ひとり親家庭になった日から下記の(ス)から(ソ)に該当する日まで
(ス)児童が18歳(障がい児および高校在学者の場合は20歳)に到達した最初の3月末日まで (セ)母または父が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)した日まで (ソ)児童が福祉施設に入所するなど養育関係がなくなった日まで |
自己負担金 |
あり (平成30年4月1日診療分から、13歳から15歳〈中学3年生の年度末まで〉のお子様は古河市独自の制度で自己負担金が助成されます。) |
所得制限額について
所得判定については、国保年金課で行います。転入等で所得が不明な場合も、取得した所得証明書や源泉徴収票等でご自身で判断せず、申請・手続き窓口へ来庁いただくかお電話でお問い合わせください。
申請に必要なもの
子ども | 妊産婦 | 重度心身障がい者 | ひとり親家庭 | |
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資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか(または会社の発行する資格証明書) | ○(本人) | ○(本人) | ○(本人) | ○(親・子) |
印鑑(スタンプ印以外の認印) | ○ | ○ | ○ | ○ |
金融機関の通帳(振込先がわかるもの) |
○(父または母) | ○(本人または配偶者) | ○(原則として本人) | ○(親) |
母子健康手帳 | ○ | |||
児童扶養手当証書(または戸籍謄本) | ○ | |||
障がいの程度がわかる書類 | ○ | |||
所得が確認できる証明書 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
- ☆については、所得の確認が必要な方で、古河市へ転入されたなどで所得判定対象年の所得が確認できない方のみ必要となります。所得判定対象年の1月1日に住所があった市区町村の発行する証明書(扶養人数が記載されたもの)をご用意ください。
- また、茨城県内の市町村から古河市に転入してきた方で、マル福制度を受給していた方は、前住所地発行の「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が必要になります。
- 届出の翌月末までに申請をしてください。この場合は、それぞれに定められた資格開始日に遡って認定になります。手続きが遅れた場合は申請月からの認定になります。
助成の受けかた
茨城県内の医療機関等で受診する場合
市役所から交付された「マル福受給者証」または「マル古受給者証」とマイナ保険証等を、受診する医療機関等の窓口へ提出(毎回)し、制度で定める自己負担金(外来の場合1日600円月2回まで、入院の場合1日300円月3000円まで)を支払ってください。重度心身障がい者のマル福を受給している方は、医療費の自己負担額はありません。0歳から15歳(中学3年生)までの方については、お支払いただいた自己負担金につきまして、後日口座に返金いたします。詳しくは、こちらを参照してください。
茨城県外の医療機関等で受診する場合
市役所から交付された「マル福受給者証」または「マル古受給者証」は使用できませんので、受診する医療機関等の窓口には、マイナ保険証等のみ提出となります。
医療保険各法の「一部負担金」を支払い後、下記のものを持参のうえ、申請・手続き窓口で支給申請をしてください。
持参するもの
- 保険診療分の内訳が明記された領収書(1ヶ月ごと)
- 医療機関で発行される診療明細書(妊産婦のみ必要な場合があります。詳しくはこちら)
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか
- 印鑑(スタンプ印以外の認印)
- マル福受給者証またはマル古受給者証
- 金融機関の通帳(登録済の方は不要です)
- 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福・マル古支給申請時に持参してください。
- 社会保険に加入されている方が治療用装具を作成した場合は、装具の作成指示書と療養費支給決定通知書も持参してください。この場合、作成指示書と領収書は写し(コピー)でも申請可能です。
- 領収書は必ず原本を提出してください(返却不可)。原本を返却してほしい方は、原本とコピーを一緒に持参してください。確認印を押印し、原本を返却します。
支給申請をした約2ヶ月後に、「一部負担金」から制度で定める自己負担金(高額療養費や附加給付金があった場合は給付金も含む)を差し引いた額が、登録いただいた口座に振り込みされます。
(15歳未満の子が県内の医療機関等で受診した分で、600円未満の分を申請された場合は、審査の関係で振り込みが遅れることがあります。)
支給の対象となる医療費
支給の対象となる医療費は下記の表に記載されているものです。
支給の対象になる医療費 | 支給対象外の医療費 |
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マル福・マル古受給者証の更新
「マル福受給者証」「マル古受給者証」は、毎年更新があります。更新時期につきましては、受給資格により変わります。時期は下記のとおりとなり、原則として申請等の手続きは必要なく、自動更新処理を行い新しい受給者証を郵送します。ただし、支給要件の確認が必要な方につきましては申請が必要です。更新手続きをされないと資格喪失となりますので、ご注意ください。
受給資格 | 更新時期 |
---|---|
子ども |
毎年誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日) ただし、中学1年生になる方は12歳に到達した後の最初の4月1日にも更新があります。 |
妊産婦 | なし |
重度心身障がい者 |
毎年7月1日 ただし、障がいを確認できる書類に更新があった場合は、マル福受給者証についても更新の手続きが必要です。 |
ひとり親家庭 | 毎年7月1日 |
届出が必要な場合
下記に該当する場合、申請・手続き窓口へ届出が必要となります。
理由 | 必要書類等 |
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加入している健康保険が変わったとき |
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住所・氏名等が変わったとき |
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受給者証を再発行するとき |
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古河市から他の市町村に転出するとき |
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登録口座を変更したいとき |
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障がいの等級変更やひとり親の婚姻等、受給資格を喪失したとき |
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マル福・マル古を利用する際の注意点
高額療養費
医療費が高額になり、高額療養費に該当する場合は、まず加入している保険者に申請手続きをしてください。
また、マイナ保険証を医療機関等で提示し、情報提供に同意することによって、窓口での一部負担金の支払いを限度額までに抑えることができます。この場合、あらためて高額療養費の手続きをする必要がなくなり、医療機関窓口での負担が軽減されます。限度額適用区分が記載された資格確認書または限度額適用認定証を提示された場合も、限度額までの支払いとなります。
付加給付金
加入している保険者が規定しているもので、入院等により1ヶ月の医療費(1つの医療機関)が各保険者の定める基準額以上になった場合、保険者から基準額を超えた額が支給されます。
医療費助成制度の趣旨からも、他の給付が優先されますので、この付加給付金と二重の支払をしないためにも付加給付金を確認後助成しています。
- 高額療養費や付加給付金の給付がある場合は、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写しまたは支給明細書)をマル福・マル古支給申請時に持参してください。
- 高額療養費や付加給付金については、加入している保険組合等に問い合わせてください。
学校等での怪我の場合(登下校時を含む)
学校・保育所等の管理下における災害(けが等)については、日本スポーツ振興センター災害給付制度が優先となるため、学校・保育所等を通じて請求を行ってください。
ただし、センターの給付対象外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合は、マル福またはマル古で助成しますので、申請・手続き窓口で申請してください。
申請・手続き窓口
- 古河庁舎 国保年金課(電話0280-22-5111[代表])
- 総和庁舎 市民総合窓口課(電話0280-92-3111[代表])
- 三和庁舎 市民総合窓口室(電話0280-76-1511[代表])
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日