農地の貸し借りは利用権設定で

更新日:2023年10月12日

利用権設定

農地の貸し借りをするには、農業経営基盤強化促進法による利用権設定が便利です。利用権設定は、農業者が農地の効率的な利用を図り、所有者が安心して農地を貸すことができる制度です(原則、市街化区域は除く)。

農地の貸し借りを希望する方は、当事者間で作成した利用権設定計画書等を提出してください。                  

※共有名義の場合は共有者全員の同意が必要となります。

 

【提出書類】

・利用権設定計画書(第1 利用権設定(経営受委託、移転及び転貸を除く)関係)

・参加申込書(農用地利用集積事業参加申込書)【初めて利用権設定を行う場合】

・住民票【貸し主・借り主が市外在住の場合】

・相続権利者がわかる書類(戸籍等)及び権利者の過半の同意【申請地が相続未登記の場合】

・設定該当部分を表した公図【申請地の一部を設定する場合】  

 

申込期間一覧表

貸借開始日 申込期間(開庁日)
4月1日 1月16日~2月15日
8月1日 5月16日~6月15日
12月1日 9月16日~10月15日
2月1日 11月16日~12月15日

※申込最終日が閉庁日の時は、次の開庁日までとする。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農業委員会事務局
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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