利用権設定の受付は令和6年度で終了しました

更新日:2025年01月08日

   令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行され、市の農用地利用集積計画が、農地中間管理機構(農地バンク)が策定する農用地利用集積等促進計画に統合されたため、令和6年12月13日受付(令和7年2月開始分)で終了しました。令和7年4月1日からは、原則として農地の権利設定(貸借)等は農用地利用集積等促進計画に一本化されます。

令和7年4月以降の農地貸借方法について

   農地の貸し借り手続きでは「農業経営基盤強化促進法による利用権設定」、「農地中間管理事業(農地バンク)」、「農地法第3条の許可申請」のいずれかの方法が選択できましたが、令和7年4月以降は「利用権設定」による農地の貸し借り手続きは廃止になります。なお、既に締結した契約については、設定した契約期間満了日までは有効です。

農地中間管理事業(農地バンク)について

   知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人茨城県農林振興公社)が、農地を貸したい人(出し手)から借り受け、農地を借りたい人(受け手)へ貸し付けをする事業です。

   農地中間管理事業(農地バンク)については、農政課ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農業委員会事務局
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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