住居表示の枝番号

更新日:2022年04月04日

住居表示の枝番号制度を開始しました

住居表示実施区域において、近隣の建物と同一の住居番号(住所)であるため郵便物の誤配達等にお困りの方は、申出により住居番号(住所)に枝番号を付けられるようになりました。

申出には同一の住居番号(住所)が付されている建物の所有者と世帯主全員の同意が必要です。

〇実施日

令和2年1月1日から

 

〇対象区域(住居表示実施区域)

旭町一丁目

中央町一丁目

東一丁目

平和町

三杉町二丁目

旭町二丁目

中央町二丁目

東二丁目

本町一丁目

緑町

大手町

中央町三丁目

東三丁目

本町二丁目

南町

北町

常盤町

東四丁目

本町三丁目

宮前町

幸町

錦町

東本町一丁目

本町四丁目

横山町一丁目

桜町

西町

東本町二丁目

松並一丁目

横山町二丁目

静町

長谷町

東本町三丁目

松並二丁目

横山町三丁目

下山町

原町

東本町四丁目

三杉町一丁目

雷電町

 

〇申出ができる人

当該同一の住居番号が付けられた建物の所有者、管理者又は占有者

 

〇申出に必要なもの

当該同一の住居番号が付けられた建物の所有者、管理者又は占有者からの

   住居番号変更申出書(規則様式第2号)。

申出人代表の誓約書(要綱様式第1号)。

※誓約書には当該同一の住居番号が付けられた建物の所有者全員及びその建物に

   居住等する世帯主全員の署名・押印を添えること。

申出を代理で行う場合は委任状

来庁者の本人確認書類

 

〇枝番号を付けた場合の住居番号の表示

(例)同一の住居番号(住所)の建物が2軒ある場合

 

枝番号付番前

枝番号付番後

建物1

〇〇町一丁目1番1号

〇〇町一丁目1番11

建物2

〇〇町一丁目1番1号

〇〇町一丁目1番12

※枝番号の付け方にはルールがありますので、ご希望の番号にすることはできません。

 

注意事項

枝番号申出に伴う各種変更手続き(運転免許証、預金通帳、不動産登記簿等)に

   つきましては、自己負担で行っていただく必要があります。

・受付前にあらかじめお電話でご連絡ください。

 

〇受付場所・受付時間

古河市役所 古河庁舎市民総合窓口室市民係

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始は除く)

  

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 古河庁舎市民総合窓口室
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
古河庁舎市民総合窓口室へのお問い合わせ