住居表示

更新日:2022年04月04日

住居表示とは

住居表示は、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)に基づき、従来の地番による住所の複雑さ(郵便配集や災害時の連絡、同一地番の複雑さ等)を解消し、日常生活の利便性を高めていくことを目的に街区ごとの建物(家屋やマンション等)に一定の基準で家屋の番号を付けていくものであります。古河市では街区方式を採用し、「古河市住居表示に関する条例」、「古河市住居表示に関する条例施行規則」を平成17年9月に定め、この規定に基づき実施されています。

住居番号のつけ方

公道や河川で囲まれた区域を街区と定め、その周囲の角を起点として地図上で原則10から15メートル程度の間隔で区切り、1から順に時計回りでその街区に基礎番号を振ります。その街区にある建物等に対して主要な出入り口がどの基礎番号から進入するかにより住居番号が決定されます。そのため建物の状況によって同じ基礎番号より進入する場合は、同じ住居番号になります。住居番号は街区のどの位置に建物の出入り口があるかを示すもので、個々の建物は住居番号と表札で区別していただくことになります。

住居表示例の図

住居表示の申請

住居表示地区内で建物の新築および建替え等があった場合に申請が必要になります。詳しくはお問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 古河庁舎市民総合窓口室
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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