軽自動車税(種別割)減免

更新日:2020年11月30日

軽自動車税(種別割)の減免について

市では、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

減免を受けるには、前年度に減免を受けた人でも毎年度申請が必要になります。

1.対象となる軽自動車

(1)障がいのある人が使用(所有)する軽自動車、または障がいのある人のために生計を一にする人等が使用(所有) する軽自動車で一定の要件に該当するもの

心身に障がいのある人が使用する軽自動車、もしくは生計を一にする人が障がいのある人のために使用する軽自動車、または心身に障がいのある人のために常時介護する人が使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に減免を受けることができます。なお、普通自動車等と併せての減免はできません。

減免を受けることができる障がいの程度

障害区分

軽自動車税(種別割)

本人が運転する場合

生計を一にする人又は障がい者を常時介護する人が運転する場合

 

身体障害者

視覚障害

1級~4級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

運動機能障害 ※1

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級~6級

内部 ※2

1級及び3級

療育手帳

A又は(A)

精神障害者保健福祉手帳

1級で自立支援医療受給者証又は医療福祉費受給者証をお持ちの人もしくは通院されている人

※1 乳幼児期以前の非進行性能病変による

※2 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

提出書類

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書【所定の事項を記入してください。】

(2)身体障害者手帳または療育手帳等

※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定により手帳を交付

されている人は、手帳のほか、次の1.から3.のいずかを提示(提出)してく

ださい。

1.自立支援医療受給者

2.医療福祉費受給者証

3.通院を証明する診断書等

(3)運転する人の運転免許証

(4)車検証のコピー(有効期限内のもの)

(5)認印

(6)一時帰宅証明書(障がいのある人が施設に入所している場合のみ)

(7)常時介護証明書(生計同一者以外の常時介護者が運転する場合のみ)

※常時介護証明書については、市民税課にお問い合わせください。

(2)軽自動車の構造が、もっぱら身体障がい者の利用に役立てるためのもの

その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであると認める、軽自動車等に対しては、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

提出書類

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書【所定の事項を記入してください。】

(2)車検証のコピー(有効期限内のもの)

車体の形状の欄に「車いす移動車」等と記載のある車両

車検証に記載はないが、実際に「車いす移動用に改造された車両」は写真を添付

(3)認印

(3)社会福祉法人が所有し、本来の事業目的(障がい者等の訪問介護及び送迎等)に使用するもの

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等に対しては、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

提出書類

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書【所定の事項を記入してください。】

(2)車検証のコピー(有効期限内のもの)

(3)法人の登記簿謄本

(4)法人の定款の写し

(5)運行予定表等提出

(6)法人代表者の印(法人印)

2.提示書類

納税義務者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの

3.申請期限

納税通知書の納期限 5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は金融機関等の翌営業日)まで

期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。

4.申請場所

古河庁舎市民税課

総和庁舎市民総合窓口課

三和庁舎市民総合窓口室

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
市民税課へのお問い合わせ