固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある納税義務者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立的な立場から固定資産課税台帳の登録価格(評価額)が適正なものであるかどうかについて、審査を行います。
委員名簿
固定資産評価審査委員会の委員は、古河市民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方税法第423条第3項)
職名 | 氏名 | 就任年月日(任期3年) | 備考 |
委員長 | 塚田 晴夫(つかだはるお) | 令和5年12月19日 | 非常勤 |
職務代理者 | 初見 勝(はつみまさる) | 令和5年12月19日 | 非常勤 |
委員 | 野口 菊一(のぐちきくいち) | 令和5年12月19日 | 非常勤 |
委員 | 山腰 すい(やまこしすい) | 令和5年12月19日 | 非常勤 |
委員 | 遠藤 操(えんどうみさお) | 令和5年12月19日 | 非常勤 |
委員 | 森田 馨(もりたかおる) | 令和5年12月19日 | 非常勤 |
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
(1)家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
(2)家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
(3)地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
(4)地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
(5)償却資産の価格に関する事項
※審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分な説明を受けてください。
※審査の申出をした場合であっても、固定資産税・都市計画税の納期限は延長されません。納期限を過ぎますと、滞納として扱われますので、納期限までに納付してください。
※申出人は決定があるまでの間はいつでもその申出を取り下げることができます。
※価格以外の事項(税の賦課、課税標準など)については、固定資産評価審査委員会ではなく、市長(担当窓口:財政部資産税課)に対し不服を申し立てることとなります。
審査の申出ができる人
審査の申出ができるのは、固定資産税の納税義務者(その年の1月1日現在の所有者)です。なお、納税管理人や借地人、借家人などの利害関係人は、審査の申出はできません。
※固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。
審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3箇月までの間です。なお、公示の日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3箇月以内となります。
審査申出の方法
審査申出書(正副各1通)を古河市固定資産評価審査委員会事務局まで提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。
審査の方法
審査は、原則として書面で行います。
・審査申出人からの審査申出書や反論書、古河市長(以下、評価庁)からの弁明書をもとに、書面審理を行います。
・固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
・審査申出人は申請をすれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、資産税課へお問い合わせください。
【書面審査とは】
審査の申出の内容に対して、評価庁が固定資産評価審査委員会に主張するものです。主な内容として、評価の根拠及び方法、評価の手順、審査の申出に対する弁明(説明)が記載されます。評価庁が固定資産評価審査委員会あてに提出し、委員会は審査申出人へその副本を送付します。
【口頭審理とは】
固定資産評価審査委員会が特に審査のため必要と認めた場合に行うもので、審査申出人、評価庁、その他関係者の出席を求めて、双方から口頭による陳述を聴取することにより、審査申出人及び評価庁の主張、争点、事実関係を明らかにする審理方法です。
審査の流れ
(1)審査申出書の形式審査
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず必要な添付書類があるか、期間内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているか審査します。
・審査申出書に不備があった場合は、固定資産評価審査委員会から補正要求書を送りますので、その内容に従って補正してください。
・審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正要求書をお送りしても補正されなかったものについては、不適法となるため、却下となります。
・1回目の固定資産評価審査委員会を開催し、審査の申出の内容が適法であるか審査し、受理または却下を決定します。却下となった場合、内容の審査は行われません。
(2)実質審査
固定資産評価審査委員会は審査申出書を受理しましたら、審査申出書の副本を評価庁に送付します。
審査申出書に対し、評価庁が提出する弁明書、その弁明書に対する審査申出人の反論書及び固定資産評価審査委員会が職権によって調査した資料等を審査します。
・固定資産評価審査委員会は評価庁へ弁明書の提出を求めます。そして提出された弁明書の副本を審査申出人へ送付します。
・審査申出人は反論がある場合、反論書を固定資産評価審査委員会へ提出します。
・お互いの主張が出尽くしたと固定資産評価審査委員会が判断するまで、上記のやりとりを繰り返します。
・必要に応じて、実地調査等を行います。
・審査申出人は、希望をすれば固定資産評価審査委員会に対して、口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。審査申出書に口頭意見陳述を希望する旨を記入してください。
【弁明書とは】
審査の申出の内容に対して、評価庁が固定資産評価審査委員会に主張するものです。主な内容として、評価の根拠及び方法、評価の手順、審査の申出に対する弁明(説明)が記載されます。評価庁が固定資産評価審査委員会あてに提出し、委員会は審査申出人へその副本を送付します。
【反論書とは】
弁明書の内容に対して反論がある場合に、審査申出人が固定資産評価審査委員会に主張するものです。なお、反論に際し証拠となる資料等があれば、同時に提出してください。
【口頭意見陳述とは】
固定資産評価審査委員会に対して、審査申出人が口頭で意見を述べることを希望する場合に行うものです。なお、口頭意見陳述には、価格決定を行った評価庁側の関係者は出席しませんので、評価の内容について説明を求めることや、当委員会の委員の意見を聞くことはできません。
(3)審査の決定
固定資産評価審査委員会は、弁明書、反論書、実地調査、口頭意見陳述などを経て、審査の申出にかかる事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。審査決定には却下、棄却、認容の3種類があります。
【却下】
形式審査の段階では、価格(評価額)以外に関する不服の申出や、補正要求に応じなかったり、指定期間を経過したもの等、不適法であることを理由に申出を退けることです。内容の審査に入らず、不受理となるものです。
受理後審査途中であっても、価格(評価額)の修正があり、審査の申出目的の一部または全部が消滅したときは不適法となり、一部または全部却下となります。
【棄却】
審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退けることです。
【認容】
審査申出人の主張の一部または全部を認め、価格(評価額)を修正することです。
固定資産評価審査委員会は審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁に決定書を通知します。
固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき
固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、裁決の取消を求めて訴訟を提起することができます。
※決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、裁決の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
※固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。
審査の申出の取下げ
審査の決定があるまでは、審査申出人はいつでも審査の申出を取り下げることができます。
取下げとは、初めから審査の申出がなかった状態に戻して、固定資産課税台帳の登録価格を確定させます。
なお、一度取下げをされますと、取下げは撤回できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 固定資産評価審査委員会
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
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更新日:2023年12月19日