「iPhoneのマイナンバーカード」の本市窓口等における本人確認について
令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(※1)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2)での確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、窓口においてアプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
本市窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
- iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
- マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
- 自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 デジタル推進課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
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ファクス:0280-92-3225
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更新日:2025年08月18日