マンション管理計画の認定制度
マンション管理計画の認定制度
管理計画の認定制度について
マンション管理計画の認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、古河市から認定を受けることができる制度です。
古河市では、令和6年5月1日から実施しています。
古河市マンション管理計画の認定に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 148.6KB)
認定を受けることのメリット
(1)適正に管理されているマンションとして評価される
(2)住宅金融支援機構の【フラット35】や共有部分リフォーム融資の金利引き下げ措置を受けられる。
(3)修繕積立金の運用に住宅金融支援機構が発行する【マンションすまい・る債】を利用する場合、利率の上乗せ措置を受けられる。
(4)修繕積立金の額を一定以上に引き上げて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った等の要件を満たす場合、マンション長寿命化促進税制の対象となる。
認定の対象
市内の既存の分譲マンション(申請者はマンション管理組合の管理者等です)
認定の基準
古河市独自の基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
認定の申請手数料
古河市への申請手数料は無料です。
ただし、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援システムの利用料及び事前確認に係る審査料は有料です。
認定の有効期間
認定を受けた日から5年です。
有効期間の満了までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
認定の流れ

- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 営繕住宅課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1512
営繕住宅課へのお問い合わせ
更新日:2024年05月01日