戦没者等の御遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金の請求受付のお知らせ
第十二回特別弔慰金の請求受付
請求期限(令和10年3月31日)までに請求を行わない場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、期限前に申請手続きくださいますようお願いします。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
基準日(令和7年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、または、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に先順位の1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。詳しくは下記までお問い合わせください。
請求順位
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者の子
3 戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により順番が入れ替わります。戦没者の死亡後に出生した孫は対象外となります。
4 戦没者と1年以上の生計関係を有していた、上記1、2、3以外の戦没者の三親等内の親族(甥・姪等)
支給内容
額面27万5千円、 5年償還の記名国債。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで。
※請求期間内に請求を行わない場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅するのでご注意ください。
請求時の留意事項
請求窓口にて請求書類をお渡しします。必要な書類は請求者やご遺族の状況により異なりますので、事前に福祉推進課までお問い合わせください。
※前回の特別弔慰金の申請された書類の写しや控え等をお持ちの方は、相談時にお持ちいただきますと、申請をスムーズにお受けできます。
※請求者の方に代わり、代理人の方がお手続きされる場合は、代理人の方の本人確認書類と別添の委任状が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月01日