【令和6年4月更新】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金について

更新日:2024年04月23日

住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)

物価高騰等による家計への影響が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、令和5年度(2023年度)の住民税(市民税・県民税)について、均等割のみ課税している世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

【注意】令和5年度の非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯とは対象要件が異なります。非課税世帯給付金の対象世帯は、受給の有無にかかわらず、対象となりません。

1.対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において古河市に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が令和5年度(2023年度)の住民税均等割のみ課税者で構成された世帯、または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

※ここでの「世帯」とは住民票上の登録世帯のことを指します。

【対象外となる世帯】

・世帯の中に住民税所得割課税対象者がいる世帯

・世帯員全員が、住民税が課税されている人の税法上の扶養親族のみである世帯

※社会保険上の扶養とは異なりますので、税法上の扶養対象となっているかは親族(親や子など)に確認してください。

・世帯の中に租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯

2.給付額

1世帯あたり10万円 

※支給は1回のみです。他市区町村との重複受給は認められません。

3.受給権者

給付対象となる世帯の世帯主

※原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。

手続方法

(1)市から「確認書」が送られる世帯

令和5年1月1日及び基準日に古河市に住民登録がある住民税均等割のみ課税世帯には、世帯主宛に「令和5年度均等割のみ課税世帯臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、確認書と呼びます)と「お知らせ」を送付します。

※令和6年3月7日(木曜日)発送済

確認書の内容を確認のうえ必要事項を記入し、同封の返信用封筒(茶色)で返送してください。

 

なお、次のような場合は「確認書」が送られないことがあります。

・世帯の中に令和5年度(令和4年中)の収入について税の未申告の世帯員がいる場合

・基準日(令和5年12月1日)以降に住民税申告や確定申告をして「均等割のみ課税」となった場合

※申告を行った旨を古河市臨時特別給付金対策室(コールセンター)までご連絡ください。対象であることが確認できしだい、後日、確認書を送付いたします。

・令和5年12月1日より前に扶養者との離婚や死別により被扶養者だけが残った世帯

※その旨を古河市臨時特別給付金対策室(コールセンター)までお知らせください。

(2)「申請書」での申請が必要な世帯(市から確認書が送られない世帯)

令和5年1月2日以降に古河市に転入した世帯員がいる場合は、申請書による手続が必要です。このホームページから「令和5年度均等割のみ課税世帯臨時特別給付金申請書(請求書)」を出力していただき、必要事項を記入のうえ、添付書類と合わせて提出してください。

令和5年度均等割のみ課税世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(PDFファイル:162KB)

【記入例】令和5年度均等割のみ課税世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(PDFファイル:299KB)

 

※ホームページから出力できない場合は、コールセンターにお問合せください。

 

【申請書と合わせて提出する必要書類】

・世帯主の本人確認書類の写し

(マイナンバーカード表面、自動車運転免許証、パスポート等)

・振込先口座情報を確認できる書類の写し

(通帳、キャッシュカード、Webアプリ等)

※振込の誤りを防ぐため、銀行名、支店名(または支店コード)、預金種目、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)が全て表記された箇所のご用意をお願いいたします。

・均等割のみ課税であることが確認できる書類(令和5年度住民税課税証明書等)

※令和5年1月2日以降に古河市に転入した人全員分が必要です。(18歳未満の児童・学生を除く)

※令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行するものです。

提出先

〒306-0221

古河市駒羽根1501番地

古河市役所 臨時特別給付金対策室

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)必着

※期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付できませんので、ご注意ください。

支給時期

市で受理した確認書や申請書は順次審査を行い、支給を決定します。口座への入金は受理してから1か月程度かかる見込みです。

※記載内容や添付書類に不備がある場合は、それよりも遅くなってしまいますので、添付書類の不足やチェック等の記載漏れが無いよう提出前に必ずご確認ください。

留意事項

・この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。

・給付金を受給した後に、支給要件に該当しないことや既に他の自治体から本給付金を受給していたことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。また、悪質な虚偽の申請等は刑事責任を問われることがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

古河市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。あわせて、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」に関する詐欺に注意してください。自宅や職場等に不審な電話がかかってきたり、郵便やメールが届いたりしたら警察まで連絡ください。

【制度についての問合せ先】

古河市 臨時特別給付金対策室

電話:0280-92-9541(コールセンター)

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ