【申請受付終了】(こども加算)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯へのこども加算(児童1人5万円)
令和6年7月31日をもって申請受付は終了しました。
物価高騰等による家計への影響が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、令和5年度(2023年度)の住民税「非課税世帯」および住民税「均等割のみ課税世帯」のうち、18歳以下の児童を養育する世帯に対して、「こども加算給付金」として児童1人あたり5万円を支給します。
1.対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、古河市に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が令和5年度(2023年度)の「住民税非課税世帯」および「住民税均等割のみ課税者世帯」のうち、18歳以下の児童(注)を養育している世帯
(注)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童。(平成17年(2005年)4月2日以降生まれの児童)
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象になります。
※施設に入所している児童は対象になりません。
※ここでの「世帯」とは、住民票上の登録世帯のことを指します。
【対象外となる世帯】
・世帯の中に住民税所得割課税対象者がいる世帯
・世帯員全員が、住民税が課税されている人の税法上の扶養親族のみである世帯
※社会保険上の扶養とは異なります。税法上の扶養対象となっているかは親族(親や子など)に確認してください。
・世帯の中に租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
2.給付額
対象児童1人につき5万円
※支給は1回のみです。他市区町村との重複受給は認められません。
3.受給権者
給付対象となる世帯の世帯主
※原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。
手続方法
対象世帯には市から「確認書」が送られます
令和5年1月1日及び基準日に古河市に住民登録がある「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」には、世帯主宛に「令和5年度こども加算臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、確認書と呼びます)と「お知らせ」を送付します。
※令和6年3月11日(月曜日)に発送済
確認書の内容を確認のうえ必要事項を記入し、同封の返信用封筒(ふじ色)で返送してください。
注)確認書には二次元コードが印刷されています。そちらを利用してお手続いただいた場合は書類の返送は不要です。
市から「確認書」が送られない世帯について
なお、以下に該当する世帯には市から確認書が送付されません。以下に該当し対象と思われる場合は、古河市臨時特別給付金対策室(コールセンター)までお知らせください。
【確認書が送られないケース】
・世帯の中に令和5年度(令和4年中)の収入について税の未申告の世帯員がいる場合
・基準日(令和5年12月1日)以降に住民税申告や確定申告をして「非課税」や「均等割課税」となった場合
※申告を行った旨を古河市臨時特別給付金対策室(コールセンター)までご連絡ください。対象であることが確認できしだい、後日、確認書を送付いたします。
・令和5年12月1日より前に扶養者との離婚や死別により被扶養者だけが残った世帯
・令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯
・令和5年1月2日以降に古河市へ転入された世帯
※令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村での住民税課税状況をあらかじめ確認しておいてください
・別世帯に扶養している子がいる世帯(学生寮等)
提出先
〒306-0221
古河市駒羽根1501番地
古河市役所 臨時特別給付金対策室
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)必着
※期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付できませんので、ご注意ください。
支給時期
受理した書類は順次審査を行い、支給を決定します。口座への入金は受理してから1か月程度かかる見込みです。
※記載内容や添付書類に不備がある場合は、それよりも遅くなってしまいますので、添付書類の不足やチェック等の記載漏れが無いよう提出前に必ずご確認ください。
留意事項
・この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税の課税及び差し押さえの対象となりません。
・給付金を受給した後に、支給要件に該当しないことや既に他の自治体から本給付金を受給していたことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。また、悪質な虚偽の申請等は刑事責任を問われることがあります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
古河市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。あわせて、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」に関する詐欺に注意してください。自宅や職場等に不審な電話がかかってきたり、郵便やメールが届いたりしたら警察までご連絡ください。
制度についての問合せ先
古河市 臨時特別給付金対策室
電話:0280-92-9541(コールセンター)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
福祉推進課へのお問い合わせ
更新日:2024年08月01日