令和6年度(2024年度)住民税非課税世帯に対する経済対策給付金について

更新日:2025年03月17日

令和6年度経済対策給付金(1世帯当たり3万円)

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、令和6年度における住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。

給付対象世帯

基準日(令和6年12月13日)において古河市に住民登録があり、同一の世帯に属する人全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

(注意) ここでの世帯とは住民票上の登録世帯のことを指します

【対象とならない世帯】

   ・ 世帯の中に租税条約に基づき、令和6年度住民税均等割の課税を免除された方がいる世帯

   ・ すでに他市区町村で本給付金(3万円)を受給している世帯

   ・ 世帯の中に令和6年度住民税均等割が課税となる所得があるのにも関わらず、未申告の方がいる世帯

       (注意) 申告をしたうえで、給付対象に該当する場合のみ臨時特別給付金対策室までご連絡ください。

   ・ 世帯員全員が令和6年度住民税均等割が課税されている人の税法上の扶養親族のみである世帯

       (注意) 社会保険上の扶養とは異なります。

                  税法上の扶養対象となっているかは親族(親や子など)に確認してください。

給付対象者

給付対象世帯の世帯主

(注意) 原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。

こども加算(児童1人当たり2万円)

給付対象者 (世帯主) の世帯員である18歳以下(平成18年 (2006年) 4月2日以降生まれ)の児童1人当たり2万円を給付します。

(注意) 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児も対象になります。 該当する場合は、臨時特別給付対策室までご連絡ください。

【対象とならない児童】

   ・施設に入所している児童

   ・国外に居住している児童

   ・18歳以下の児童の単身世帯

給付額

・令和6年度経済対策給付金 1世帯当たり3万円

・こども加算   児童1人当たり2万円

(注意) 給付は1回のみです。重複受給は認められません。

(注意) 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、

          所得税等の課税及び差押えの対象となりません。

実施方法

書類等

書      類

発送時期 申      請

1.支給案内書

(プッシュ型給付)

世帯主名義で令和

5年度または令和6

年度非課税世帯等

給付金の振込実績

がある世帯へ送付

します。

2月26日

(水曜日)

発送済

原則不要

受給辞退や振込先口座を変更する場合

はお手続きが必要です。

受給辞退・口座変更の届出期限

令和7年3月7日(金曜日)17時まで

(注意)

届出期限までにはがき中の二次元コード

からお手続きいただくか、臨時特別給

金対策室までご連絡ください。

届出期限を過ぎると振込先口座の変更は

できません。

振込先口座を変更した場合は給付金の振

込が遅れます。

2.支給要件確認書

(申請給付)

上記の振込実績が

ない世帯へ送付します。

3月17日

(月曜日)

発送済

必要

必要事項を記入し、必要書類を添え

て返送してください。

返送期限 令和7年7月31日(木曜日)必着

3.申請書

(転入者がいる場合)

 

令和6年1月2日から令和6年12月13日

までに古河市に転入してきた方がいる

場合は、市で世帯全員分の令和6年度

住民税課税状況が把握できません。

給付対象に該当する場合のみ、申請書

をダウンロードして申請してください。

令和7年3月17日(月曜日)受付開始

申請期限 令和7年7月31日(木曜日)必着

【「3.申請書」の提出書類】 下記のA、B、Cはすべての方が必要です。

   A. 令和6年度経済対策給付金及びこども加算申請書(請求書)

        以下よりダウンロードしていただき、 必要事項をご記入ください。

【白紙】様式第2号申請書(請求書)(PDFファイル:246KB)

【記入例】様式第2号申請書(請求書)(PDFファイル:4MB)

   B. 公的機関が発行する申請・請求者の本人確認書類の写し (1部)

         申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード (表面) 、年金手帳、介護保険証、パ

         スポート等の写しなど

   C. 申請書の表面3で記入した受取口座情報を確認できる書類の写し (1部)

         受取口座のa.金融機関名・b.支店名・c.口座番号・d.口座名義 (カタカナ表記) を確認できる部分の写

        しをご用意ください。

         通帳 (見開き1ページ目) 、キャッシュカード、Web通帳 (スマホアプリの口座番号連絡書) のプリン

        トアウト、金融機関が発行した口座番号連絡書の写しなど

         (注意) 誤振込防止のため、上記a・b・c・dのすべての情報が表記された書類をご用意ください。

   D.【令和6年1月1日に古河市以外に住民登録があった方のみ】

         令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税証明書』等の原本

         (18歳以上の世帯全員分)

         (注意) 住民税が課税されていないことが確認できるもの

   E.【令和6年1月2日以降に海外から転入された方のみ】

         令和6年1月2日以降に日本に入国した日が確認できるパスポートまたは在留カード等の写し

   F.【別居で監護している児童がいる方】

         該当する方は臨時特別給付金対策室までご連絡ください。

         別居監護申立書

   G.【令和6年12月13日時点で世帯主と児童が異なる住民登録地である場合】

         別居している児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し

         (発行日から3か月以内のもの)

   H.【市外在住の別世帯にいる子を扶養している方】

         別居している児童の世帯の住民票の写し (発行日から3か月以内のもの)

         別世帯の子が属する世帯の世帯全員分の住民票の写し

   I.【令和6年12月14日以降に誕生した児童がいる方】

        該当する方は臨時特別給付金対策室までご連絡ください。

        出生届出済証明書、住民票の写し等(古河市に住民登録がある人は不要です)

申請書の裏面【誓約・同意事項】のチェック漏れや裏面一番下の署名漏れがあった場合、支給時期がより遅くなってしまいますので、提出前に記載漏れや書類の不足がないよう必ずご確認ください。

給付時期

「2.支給要件確認書」 及び 「3.申請書」は臨時特別給付金対策室で順次内容の審査を行い、給付決定し

  ます。指定する口座への入金は受理してから1か月程度かかる見込みです。

  (注意) 記載内容や添付書類に不備があった場合、不備が解消された後、給付金の支払いまで1か月程度

            要します。添付書類の不足や、チェック及び署名漏れが無いよう提出前に必ずご確認ください。

留意事項

・上記の記載事項は予定であり、今後変更になる場合がありますのでご了承ください。

・支給案内書及び支給要件確認書は原則住民票上の住所に郵送します。個別の事情には

   対応できかねますのでご了承ください。(DV等の理由で古河市に避難されている方を除く)

・プッシュ型給付とは対象となる世帯主に自動的に給付金を支給する方法です。

・期限を過ぎた場合は辞退とみなし、いかなる理由があっても受付できませんのでご注意ください。

・確認書・申請書を提出しても、書類不備の状態では受付できません。

   期限までに不備が解消されない場合は辞退とみなし、いかなる理由があっても受付できませんのでご注

   意ください。

・本給付金を受給した後に、支給要件に該当しないことや既に他の自治体から本給付金 を受給してい

   たことが判明した場合は、本給付金の返還を求めます。

・悪質な虚偽の申請等は刑事責任を問われることがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

古河市役所の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。あわせて、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」に関する詐欺に注意してください。自宅や職場等に不審な電話がかかってきたり、郵便やメールが届いたりしたら警察まで連絡してください。

問合せ先

古河市役所 臨時特別給付金対策室

電話:0280-92-9541

受付:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
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