排水設備工事の手順(手続き)

更新日:2024年07月16日

1.工事の見積もり

申請者(依頼者)が市の指定した排水設備指定工事店に工事の見積もりを依頼します。工事費用は、排水管の延長や深さ、汚水ますの数、現場の状況によって異なるため一概に言うことができません。工事を依頼する際は、複数の指定工事店に見積もりを依頼して検討することをお勧めします。

排水設備工事は、市の指定を受けた排水設備指定工事店でなければ行うことはできません。

2.工事の依頼・契約

申請者(依頼者)が指定工事店に工事の依頼をします。施工方法、費用、支払条件等を十分に話し合って契約をしてください。

3.工事の確認申請

指定工事店が工事の確認申請書を作成し、市に提出します。確認申請書には、申請者(依頼者)の署名押印が必要です。十分内容を確認してください。

4.工事の施工

指定工事店が工事に着手します。工事にかかる日数は、工事の規模によりますが、一般住宅の場合は2~5日程度です。場合によっては、トイレ等が1日程度使用出来なくなることもありますので、指定工事店に確認してください。

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5.工事完了届

指定工事店が工事完了後、5日以内に工事の完了届を市に提出します。

6.工事完了検査

市は工事完了届により完了検査をします。

7.検査済証の交付

検査に合格すると検査済証を交付し、門戸等に排水設備検査済の章標を掲示します。

8.使用開始届

申請者(依頼者)が使用開始届を市に提出し、下水道(農集排)を使用することができるようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 下水道課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1512
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