排水設備工事の手順(手続き)

更新日:2022年03月11日

【1】工事の申込み

申請者(依頼者)は市が指定した排水設備指定工事店に工事の申込みをします。

※宅地内の排水設備工事を行う場合は、排水設備主任技術者の資格を有し、市の指定を受けた工事店でなければ工事を行うことはできません。

【2】現地調査・見積り・工事契約

申請者(依頼者)が指定工事店に工事の申込をしますと指定工事店は現地調査、設計見積りをします。施工方法、費用、支払条件等を充分に話し合って工事契約をしてください。

【3】工事の確認申請

指定工事店は工事の確認申請書を作成し、市に提出します。確認申請書には、申請者(依頼者)の署名押印が必要です。十分内容を確認してください。

【4】工事の施工

指定工事店は工事に着手します。工事にかかる日数は、工事の規模に異なりますが、一般住宅の場合は2~5日程度です。場合によっては、家庭内のトイレ等の使用が1日程度出来なくなることもあります。指定工事店に確認してください。

【5】工事完了届

指定工事店が工事完了後、5日以内に工事の完了届を市に提出します。

【6】工事完了検査

市は工事完了届により完了検査をします。

【7】検査済証の交付

検査に合格すると検査済証を交付し、門戸等の見やすい場所に排水設備検査済の章標を掲示します。

【8】使用開始届

申請者(依頼者)は使用開始届を市に提出し、下水道(農集排)を使用することができるようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 下水道課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1512
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