ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2022年11月15日

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受ける仕組みとして「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除され、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が減額されます。 税控除の適用を受けるまでの手続の流れは、次のとおりです。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の詳しい内容は、総務省ホームページ(下記外部サイト)でご確認ください。

ワンストップ特例の対象となる方

次の2つの条件にすべて当てはまる方に限ります。

1)  1月から12月までの1年間に、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること。

※ ひとつの自治体に複数回寄附しても、特例制度上は「1団体」とカウントされます。なお、寄附した年の1月から12月の間に寄附した自治体数が5団体を超えた場合、この年はワンストップ特例の適用は受けられませんので、確定申告を行ってください。

 

2)  ふるさと納税の寄附金控除の目的以外で、確定申告や住民税申告を行う必要がないこと。

 

※ 医療費控除等を受けるため確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。

ワンストップ特例の申請後、対象となる条件に当てはまらなくなった場合は、ワンストップ特例の申請が無かったものとみなされます。 確定申告を行わなければ税金の控除が受けられませんので、ご注意ください。

確定申告を行う際には、ご自宅からe-TAXによる提出ができます。

国税庁HPの確定申告書等作成コーナーから、スマホやパソコンで寄附金控除の確定申告ができます。また、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)があれば、マイナポータルと連携してふるさと納税の情報を自動入力することができます。詳細は、下記国税庁ホームページをご確認ください。

ワンストップ特例の申請方法

オンラインで申請する方法

オンラインワンストップ申請バナー

ワンストップ特例申請を完全オンラインで行えるサービスです。

紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。

寄附で利用したポータルサイトに制限はなく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。

・オンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。

・申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。

オンラインワンストップ申請手順
オンラインワンストップセキュリティ

特例申請書を郵送する方法

次の申請書等をダウンロードし、必要事項を記入の上、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに提出してください。

平成28年1月1日より申請用紙への個人番号(マイナンバー)の記入が必須となったため、個人番号の本人確認書類の提出を併せてお願いします。 なお、寄附の翌月中にお送りする寄附金受納証明書にも申請書を同封します。 ※ワンストップ特例申請書の提出期限の関係上、年末(12月中)の寄附につきましては、ご自身で様式を取得していただく必要があります。

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

個人番号の本人確認書類について

次の組合せA~Cのうちいずれかを選択し、写しを添付してください。

個人番号の本人確認書類
 区分 個人番号の確認書類  本人の身元確認書類 
 A  個人番号カードの表面  個人番号カードの裏面
 B  次のうち1点
・個人番号通知カード
・住民票(個人番号が記載されたもの)
 次のうち1点
・運転免許証
・パスポート
 C  次のうち1点
・個人番号通知カード
・住民票(個人番号が記載されたもの)
 次のうち2点
・健康保険証
・年金手帳
・国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書

特例申請の注意事項

ひとつの自治体に複数回寄附する場合は、寄附する度に申請書の提出が必要です。未提出の分は控除が適用されませんので、ご注意ください。

捺印が必要となりますので、ファクス、メールでは受け付けることができません。

申請書の受付完了後に、寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書を送付します。

その後、ふるさと納税を行った翌年の1月31日までに寄附に関する情報を、古河市からお住まいの市区町村へ通知し、翌年の6月以降に支払う住民税からの控除が決定されます。控除の結果につきましては、お住まいの市区町村が発行する住民税の通知等でご確認ください。

氏名や住所に変更があった場合

特例申請書を提出した後、翌年の1月1日までに住所や氏名に変更があった場合は、翌年の1月10日までに次の変更届出書をダウンロードし、必要事項を記入し、変更後の確認ができる書類(運転免許証や住民票等)のコピーを同封して提出してください。なお、電話番号の変更だけであれば提出は不要です。 

寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住民登録している市区町村に、寄附に関する情報が正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。

変更様式はこちらからダウンロードしてください。

申請書類提出先

〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地 古河市役所 ブランド戦略室 宛て

※提出に係る郵送料等は自己負担となりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 シティプロモーション課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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