古河市ふるさと納税返礼品の協力事業者を募集します

更新日:2024年07月01日

ふるさと納税返礼品新規協力事業者事業者募集中(表)

市では、ふるさと納税制度を活用した地元特産品等のPRや地元産業の活性化を図るため、寄附者(市外に住む方)に返礼品として商品やサービスを取り扱う事業者を募集します。

協力事業者及び返礼品の要件

協力事業者の要件
協力事業者は、以下の(1)から(5)のすべての要件を満たす必要があります。ただし、要件を満たしていても、過去の取引状況等を鑑み、本市が協力事業者として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
(1)本市内に本社(本店)、支社(支店)、営業所、工場等のいずれかを有し、本市内で生産、製造、加工またはサービスの提供等を行っている法人、団体または個人事業者であること。ただし、「返礼品の要件」に掲げる要件を満たす返礼品の提供が可能である場合はこの限りではない。
(2)古河市税に滞納がないこと。
(3)各種法令等を遵守した生産、製造、加工またはサービスの提供等を行っていること。
(4)代表者、役員等が古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号から第4号までに規定するものでないこと。
(5)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができるもの。

返礼品の要件
返礼品は「協力事業者の要件」をすべて満たし、かつ以下の(1)から(5)のすべての要件を満たす必要があります。ただし、要件を満たしていても、本市が返礼品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
(1)総務省が示す地場産品基準(平成31年総務省告示第百七十九号第5条)に適合するもの。
(2)本市の魅力を伝えることができるものであり、本市をPRし、地域産業の振興につながる要素をもつ商品等であること。
(3)品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節限定・数量限定などの場合は、提供期間内において安定供給が見込めるものであること。
(4)食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法、著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、不当競争防止法などの関係法規を遵守したものであること。
(5)返礼品の登録に必要となる本市が指定する書類等の提出が可能であること。また、協力事業者以外の第三者が著作権等の権利を有する場合には、権利者の許諾を受けていること。

登録までの流れ

まず、発送業務やご請求の流れについて、説明をさせていただきます。
そのうえで、取り扱う商材やPRの方法について、個別に相談をさせていただきます。(返礼品の品目数に制限はありません)
その後、必要書類をご提出いただき、市での登録作業を行います。

※ふるさと納税ウェブサイトに返礼品の画像、商品名、事業者名などが掲載され、申し込みが可能になります。なお、品目数や内容によっては掲載までにお時間を頂戴する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 シティプロモーション課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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