令和5年度公立保育所の法定代理受領通知について

更新日:2023年03月31日

平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。この「施設型給付」の制度は、保護者の皆さまへの個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から公立保育所に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとなっているため、各年度の実績を報告します。
(あくまで、実績を報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。)

公立保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各支給認定保護者について、以下の表に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。