幼児教育・保育の無償化(概要)

更新日:2024年10月01日

概要

令和元年10月1日から「3歳から就学前までの子どもたち」及び「0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたち」の幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等の利用料が無償化されます。

 

対象者・保育料

満3歳から就学前までの子ども

0歳から2歳までの子ども

対象施設

幼稚園、認定こども園(教育部分)

満3歳から無償化

対象なし

幼稚園(新制度未移行園)

満3歳から月額2.57万円まで無償化

対象なし

保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育

満3歳になった後の最初の4月1日から無償化

住民税非課税世帯を対象として無償化

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、相互支援サービス

保育の必要性があると認定された、認可施設を利用できていない子どもは月額3.7万円まで無償化

保育の必要性があると認定された認可施設を利用できていない住民税非課税世帯を対象として月額4.2万円まで無償化

企業主導型保育
※詳細は施設にお問い合わせください。

利用者負担相当分が無償化

利用者負担相当分が住民税非課税世帯を対象とし、無償化

幼稚園、保育所、認定こども園等

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
※地域型保育事業とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型、事業所内保育を指します。

対象者・利用料

●3歳から就学前までのすべての子どもたちの保育料
※通園送迎費、食材料費、行事費等など実費で徴収されているものは、無償化対象外となります。

●0歳から2歳(満3歳になった後の最初の3月31日)までの住民税非課税世帯の子どもたちの保育料

幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育

対象者・利用料

●「保育の必要性の認定」を受けた子どもたち

●幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの利用料
※満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもたちは、住民税非課税世帯のみが対象となり、月額1.63万円が上限となります。
※利用日数に応じて月額の上限額が変動します。無償化対象額は450円×利用日数と月額上限額のどちらか少ない金額となります。

●施設が預かり保育施設を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準では無い場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等も併せて利用できます。(複数利用の場合であっても利用料無償化の上限は前述の通りとなります。)

認可外保育施設等

対象となる施設・事業

●認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、相互支援サービス
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設を指します。

対象者・利用料

●「保育の必要性の認定」を受けた3歳から就学前までの子どもは月額3.7万円まで無償化

●「保育の必要性の認定」を受け、かつ住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもたちは月額4.2万円まで無償化

※保育所や認定こども園を利用できていない方が対象となります。
※「認可外保育施設等の利用がある」かつ「保育に必要な事由に該当がある」方は、無償化の対象となるために、認定に係る申請手続きが必要となります。

認可外保育施設をご利用されている方へのお知らせ

令和6年10月1日から施設利用料の一部無償化の取り扱いが変わりました。
無償化の対象は以下の1~3の要件を全て満たす施設となります。

  1. 古河市から保育の必要性の認定を受けていること
  2. 利用する認可外保育施設が、開設の届出を行っていること
  3. 利用する認可外保育施設が、「認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書」の交付を受けていること
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 保育課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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