幼児教育・保育の無償化(申請)

更新日:2023年12月15日

無償化の認定

幼稚園(新制度に移行している施設)、保育園、認定こども園の保育料の無償化は認定手続きが不要です。それ以外の施設またはサービスの無償化を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

認定に必要な書類と制度の詳細についてはガイドブックをご覧ください。

認定申請に必要な書類の様式

●「新制度未移行の幼稚園」で施設利用のみ利用する場合は(1)と添付書類をご提出ください。

<添付書類>

・保護者の個人番号に関する書類・身分証明書の写し

・(課税住所地が古河市と異なる場合)住民税納税通知書または住民税課税(非課税)証明書(※令和4年4月1日以降に入園する場合は不要です。)

●預かり保育・認可外保育施設・一時預かり・病児保育・相互支援サービスをご利用の場合は(2)と添付書類をご提出ください。

※どちらも内容は同じです。印刷用紙に合わせて使用してください。

<添付書類>

・保護者の個人番号に関する書類・身分証明書の写し

・保育を必要とする事由ごとの申請に必要な書類

保育を必要とする事由と申請に必要な書類(古河市様式)

施設等利用給付認定2号・3号の認定に当たっては、保護者(父母)に保育必要事由があり、月64時間以上保育が必要な状態にあることが必要です。

●就労

※就労内定の場合はあらかじめ申請書一式を提出し、就労が開始した後、改めて就労証明書を提出してください。勤務開始日からの認定が可能です。

●育児休業取得による継続利用

※育児休業を取得する場合、幼稚園の預かり保育と認可外保育施設を、育児休業開始日以前から継続的に利用している場合に限り、出生児が2歳になるまで認定を延長することが可能です。

※下の子の出生後から育児休業開始日までに就労証明書(育児休業取得期間記載のもの)を提出してください。復職後には就労証明書(復職日記載のもの)を提出してください。

●求職活動

※利用開始後3カ月以内に月64時間以上の就労開始にならなかった場合は認定期間終了となります。

求職活動認定を受けている場合は、翌月の10日までに求職活動状況報告書の提出が必要です。

●妊娠・出産

※認定期間は産前8週の属する月の1日から産後8週の翌日が属する月の月末までです。

母子健康手帳(母の名前と分娩予定日がわかる部分)またはマル福受給者証

●就学

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)、時間割表

●病気・障がい

身体障がい者手帳等の写し(氏名・等級記載部分)または医師の診断書

※医師の診断書の取得に費用がかかることがあります。

●病人の看護等

被介護・看護者の状態の証明(介護保険証・障がい者手帳等の写しや医師の診断書)、介護・看護状況申告書

その他、災害復旧(震災・風水害・火災等の復旧にあたる場合)、虐待・DVのおそれがある場合、その他上記に類する状態にある場合は保育認定事由に該当します。

事由がなくなったときは認定取消となります。

就労内容、認定事由、住所、世帯構成、世帯課税状況などに変更があった場合は、必ず10日以内に保育課に届出をしてください。

保育施設に入所申し込みをしている方

保育施設に入所申し込みをしている方で、入所希望に沿えず継続して利用調整中の方は、認可外保育施設・一時預かり・相互支援サービス等の利用料を対象に施設等利用給付認定を受けることができる場合があります。

ただし、認定要件を満たす必要があります。お子様の年齢に応じた要件をご確認ください。また、認定を受けるためには申請が必要になります。

次の場合には事由発生日の前日で認定取消となります。

・保育施設に入所承諾となったとき(事由発生日:入所日)

・古河市から転出をするとき(事由発生日:転出確定日または海外転出の場合は転出日)(※令和4年4月1日以降の転出の場合は、転出する月の末日で認定取消となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 保育課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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