認定申請・変更申請・消滅申請・減免申請の方法

更新日:2026年03月01日

利用申請(認定申請)

オンライン利用申請(認定申請)について

  1. 以下のリンクから「こども誰でも通園制度総合支援システム」にアクセス
    〈オンライン利用申請(こども誰でも通園制度総合支援システム)〉
  2. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」のページ上部にある利用申請画面までスクロール
  3. お住まいの都道府県は“茨城県”を選択、お住まいの市区町村は“古河市”を選択し「確認する」のボタンを押す
    こども誰でも通園制度のホームページで、茨城県の古河市を選択してください
     
  4. ご使用のメールアドレスを入力
  5. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から「利用申請URLのお知らせ」メールが届く
  6. メール記載のURLからオンライン利用申請(認定申請)を行う
    ※古河市にて入力内容の確認を行います。
    ※アカウント発行まで2週間ほどかかります。余裕をもってお手続きください。 

変更申請

オンライン変更申請について

利用認定情報に変更があった場合は、以下のオンライン申請フォームよりご申請ください。

変更の事由

変更の事由 具体例 申請期限
登録内容の変更 ・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの情報に変更があった。
事由発生から速やかに

利用料金の減免に係る変更

・婚姻をした/ひとり親(離婚、死別等)世帯になった。
・利用料金の減免対象となった。
・利用料金の減免対象ではなくなった。
事由発生から速やかに
  • 市外に転出した場合は消滅申請書の提出となります。
  • 離婚された場合であっても同居されている場合は同一世帯とみなします。
  • その他、離婚調停中などの場合、保育課までお問い合わせください。
  • メールアドレスの変更は総合支援システム内の「マイページ」⇒「利用者情報管理」⇒「メールアドレス変更」から変更できます。

消滅申請

オンライン消滅申請について

以下の事由に該当した場合は、以下のオンライン申請フォームよりご申請ください。

消滅の事由

消滅の事由 具体例 申請期限
登録内容の変更 ・市外に転出となった。
・保育所等への入園が決まった。
・こども誰でも通園制度を利用しなくなった。
事由発生から速やかに
  • 満3歳(3歳になる誕生日の前日)を迎えた場合は、申請不要です。
  • 市外転出時に消滅申請書のご提出がない場合は、転出先で総合支援システムのアカウントを引き継ぐことができません。必ずご提出ください。

※保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。
利用認定の終了後、再度利用が必要となった場合は、改めて利用認定申請書をご提出ください

減免申請

利用料金の減免に該当する方は、減免申請をいただくことで利用料金が減免となります。

対象者及び減免額

利用料金が一般の料金から以下の減免額を差し引いた金額となります。
(例:1時間当たりの利用料金が300円の施設を利用した生活保護世帯 → 1時間当たりの利用料金0円)

区分 減免額
生活保護世帯 300円
市民税所得割額世帯合計
77,100円以下の世帯
200円

※給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生いたします。こちらは減免が適用されません。実費額は各園で異なります。

申請方法について

減免を希望する方は、下表をご確認の上、減免申請を行ってください。

対象者 必要な手続き 減免申請期限
新規で利用する方 利用申請(認定申請)時に該当する減免区分を選択し、必要書類を添付 -
利用認定を既にお持ちの方 保育課へ連絡(窓口での手続きが必要です) 事由発生から速やかに
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 保育課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
保育課へのお問い合わせ