幼児教育・保育の無償化(概要)
令和元年10月1日から「3歳から就学前までの子ども」及び「0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども」について、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等の利用料が無償化されました。
※通園送迎費、食材費、行事費等実費で徴収されているものは、無償化対象外です。
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対象者・保育料 |
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住民税非課税世帯に属する0歳から2歳までの子ども |
満3歳から就学前までの子ども |
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対象施設 |
幼稚園、認定こども園(教育部分) |
対象なし |
満3歳から無償化 |
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幼稚園(新制度未移行園) |
対象なし |
満3歳から月額28,000円まで無償化 |
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保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育 |
無償化 |
3歳児クラスから無償化 |
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認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、相互支援サービス |
保育の必要性があると認定された、認可施設未入所の子どもは月額45,700円まで無償化 |
保育の必要性があると認定された、認可施設未入所の子どもは月額40,300円まで無償化 |
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企業主導型保育 |
利用者負担相当分が無償化
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施設等利用給付について
幼稚園(新制度に移行している施設)、保育所、認定こども園の保育料の無償化は認定手続きが不要で、入所申請をすることで認定を受けることができます。それ以外の施設・サービスの利用料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。施設等利用給付の制度の詳細については、ガイドブックをご覧ください。
令和9年度施設等利用給付認定ガイドブック (PDFファイル: 785.3KB)
幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育
対象者・利用料
●「保育の必要性の認定」を受けた子どもたち
●幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額12,300円までの利用料
※満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもたちは、住民税非課税世帯のみが対象となり、月額17,700円が上限となります。
※利用日数に応じて月額の上限額が変動します。無償化対象額は490円×利用日数と月額上限額のどちらか少ない金額となります。
●施設が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準では無い場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等も併せて利用できます。(複数利用の場合であっても利用料無償化の上限は前述の通りとなります。)
認可外保育施設等
対象となる施設・事業
●認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、相互支援サービス
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設を指します。
対象者・利用料
●「保育の必要性の認定」を受けた3歳(4月1日時点)から就学前までの子どもは月額40,300円まで無償化
●「保育の必要性の認定」を受け、かつ住民税非課税世帯の0歳から2歳(4月1日時点)までの子どもたちは月額45,700円まで無償化
※保育所や認定こども園を利用できていない方が対象となります。
※「認可外保育施設等の利用がある」かつ「保育に必要な事由に該当がある」方は、無償化の対象となるために、認定に係る申請手続きが必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 保育課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
保育課へのお問い合わせ







更新日:2026年10月01日