古河市男女共同参画推進条例
平成21年4月1日より、市では、男女が互いの人権を尊重し、責任を分かち合い、個性と能力を十分発揮することのできる男女共同参画社会を目指すための「古河市男女共同参画推進条例」が施行されています。
条例の目的
この条例は、市、市民および事業者の皆さんが力をあわせて男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進するために制定しました。
条例の基本理念
- 男女の人権尊重
- 社会における制度または慣行についての配慮
- 政策等の立案および決定への共同参画
- 家庭生活における活動と他の活動の両立
- 国際的協調
添付ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 人権推進課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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更新日:2020年11月30日