市民からの監査請求

更新日:2021年01月04日

市民からの監査請求

市民の方が、監査委員に監査をするよう請求できる制度として、直接監査請求と住民監査請求の2つがあります。

直接監査請求(地方自治法第75条)

市の事務全般について監査請求できます。

監査請求をするには、市の有権者数の50分の1以上の署名が必要です。

※請求書の様式は、地方自治法施行規則第10条に定める様式です。

住民監査請求(地方自治法第242条)

住民監査請求は、市民が、市の執行機関または職員による違法若しくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の執行機関または職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。

住民監査請求ができるのは、個人、法人を問わず、市内に住所があるかたです。(一人でも請求することができます。)

住民監査請求の対象は、違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実で、具体的には次のとおりです。

1 公金の支出

2 財産の取得、管理、処分

3 契約の締結または履行

4 債務その他の義務の負担

5 公金の賦課徴収を怠る事実

6 財産の管理を怠る事実

なお、住民監査請求ができるのは、これらの行為があった日または終了した日から1年以内のものに限ります。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。

証拠の提出・陳述について

請求人の方には証拠の提出および陳述の機会がございます。傍聴はどなたでもできますが、会場の都合上、定員(10名)を超えた場合には抽選としていますので、あらかじめご了承ください。なお、陳述が始まりますと途中入場はできませんので、開始10分前までにはお集りください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 監査委員事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
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