工事成績等を活用した入札の試行について(令和5年度試行実施分)

更新日:2023年07月05日

 

  市が発注する建設工事の成績等を評価することにより、優良な工事を施工する企業の育成、工事の適正な履行及び品質の確保を図ることを目的として、優良施行業者表彰や工事成績による入札参加の優遇措置を付して行う「工事成績等活用型一般競争入札」を試行します。

1 試行対象

(1) 入札公告において工事成績等活用型一般競争入札である条件を付したものであること。

(2) 設計金額が2,000万円を超える案件であること。

(3) 対象となる工事種別は、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事及び水道施設工事の一般競争入札とする。

2 試行内容

(1) 概要
従来の入札参加資格を満たした条件に加え、工事成績条件を満たしたものに対して入札参加資格を認める。(⇒具体の措置内容は、個別の入札公告において規定)

(2) 「工事成績条件を満たしたもの」
次の1.又は2.のいずれかに該当する者をいう。
  1. 当該年度を含め前5年度(令和元年度~令和5年度)において、古河市優良施行業者表彰(評価対象工事に係るものに限る。)を受けた者
  2. 基準工事成績が77点以上の者
  ※  ただし、1.又は2.のいずれの場合も、欠格要件に該当する者は除く。

(3) 「古河市優良施行業者表彰」
古河市建設工事成績評定活用要綱(平成20年告示第203号)に基づき実施する古河市優良施行業者表彰をいう。(詳細は、契約検査課のホームページ参照)

(4) 「基準工事成績」
令和3年度又は令和4年度に完成した評価対象工事(基準評価対象工事)に係る工事成績の中で最も高い点数と次に高い点数の2件を平均した点数(評価対象工事が1件の場合は、その工事成績の点数)をいう。

(5) 「評価対象工事」
本市が発注した工事のうち、工事成績評定結果の通知を受けたもの(工事成績評定対象工事)。ただし、共同企業体として施工した工事の場合は、出資比率が20%以上の構成員として施工したものに限る。

(6) 「欠格要件に該当する者」
  1. 前2年度(令和3年度~令和4年度)の基準評価対象工事に65点未満の工事成績がある者
  2. 下記適用期間に古河市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年告示第25号)の規定による指名停止を受けた者又は指名停止を受けている者
  3. 下記適用期間に成績評定活用要綱(平成20年告示第203号)第5条第1項の規定による留保措置を受けた者又は留保措置を受けている者

3 適用期間

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで
(同期間に入札公告する工事成績を活用した入札において適用)

4 その他

(1) 上記のほか、工事成績等活用型一般競争入札については、古河市工事成績等活用型一般競争入札試行要領(令和4年6月6日制定)に定めるところによる。

(2) 古河市優良施行業者表彰による表彰者は当該年度を含め前5年度(令和元年度~令和5年度)とする。

(3) 基準工事成績の対象年度は、前2年度(令和3年度~令和4年度)とする。

(4) 基準工事成績は、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事及び水道施設工事の工事成績とする。

(5) 対象者数は15~35者とし、15者未満35者超となる場合は、基準工事成績の点数や発注標準金額を適用期間毎に見直すこととする。

 

 

 

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