令和5年度入札制度改正について(最低制限価格の算定方法の計算割合の改定について)

更新日:2023年03月31日

改定内容:最低制限価格の算定方法の計算割合が「一般管理費の55%」 から 「一般管理費の68%」 に引き上がります。

令和4年3月の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」の見直しを踏まえ、調査基準価格及び最低制限価格について、その算定方式の改定等により適切に見直すこととして、国土交通省と総務省の「ダンピング対策の更なる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等について」(令和4年3月9日付け総行行第77号・国土入企第38号)の要請に基づき改正を行う。

最低制限価格制度の概要

1)対象

一般競争入札で行う建設工事

2)算定方法(基本的に茨城県の算定方法と同じ)

最低制限価格については、「最低制限基本価格」に開札直前のくじ引きで決定する「入札時ランダム係数(0.9950~1.0049)」を乗じて算出し、予定価格の「7.5/10から9.2/10」の範囲内で設定する。

※最低制限基本価格も予定価格の「7.5/10から9.2/10」の範囲内で設定する。

最低制限の画像

※上記1から4の割合は、最新の中央公契連モデルの数値に準拠して設定。(国土交通省、茨城県も同様)

※入札時ランダム係数は、茨城県の算定方法に準じた方法を採用。

土木・舗装・水道工事以外の最低制限基本価格の算定方法

1)建築工事(電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含む)については、直接工事費の90%を直接工事費相当額(1「直接工事費×90%」×97%)とし、現場管理費に直接工事費の10%を加えた額を現場管理費相当額(3「現場管理費+直接工事費×10%」×90%)とみなすこととする。

2)昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事事業者を対象とする工事については、直接工事費の80%を直接工事費相当額(1「直接工事費×80%」×97%)とし、現場管理費に直接工事費の20%を加えた額を現場管理費相当額(3「現場管理費+直接工事費×20%」×90%)とみなすこととする。

3)特別なものについては、上記の算定方法にかかわらず「7.5/10から9.2/10」の範囲内で適宜の額とする。

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