エレベーター、簡易リフト等の安全対策の推進について

更新日:2023年02月20日

1 既設エレベーターの安全対策の促進について(戸開走行保護装置・地震時管制運転装置)

平成17年7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め事故、平成18年6月の東京都内のエレベーターの戸開走行事故等を受け、平成21年9月28日よりエレベーターの構造等に関する建築基準法施行令等が改正され、「戸開走行保護装置」及び「地震時管制運転装置」の設置が義務付けられました。

平成30年6月18日の大阪府北部地震においても、多数のエレベーターで閉じ込められています。

戸開走行保護装置とは

(国土交通省HPより)

地震時管制運転装置とは

(国土交通省HPより)

所有者・管理者の皆様へ

所有者・管理者の皆様には、戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置が設置されていない場合には、エレベーターの安全対策の促進のため安全装置の設置のご検討をお願いします。

なお、エレベーター製造者・保守点検業者の方は、改修やリニューアルにより同装置を設置した場合には、所有者・管理者から特定行政庁に報告していただくようにご協力お願いします。

報告様式

【参考】

2 簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて

事業者の皆様へ

工場や作業場等において、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーターによる死亡または重大な人身事故が発生しています。 工場等に設置される「簡易リフト、エレベーター」に関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きが行われず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。 企業等の法令遵守(コンプライアンス)が強く求められる昨今、事業者の皆様におかれましては、工場等に「簡易リフト、エレベーター」を設置される際は、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

建築基準法では、・簡易リフト・1t未満のエレベーターについても、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。

【参考】建築基準法と労働安全衛生法の相違点

3 エレベーターの利用上の注意に係る周知徹底について

平成27年7月7日、埼玉県内の中学校において、生徒が持っていた靴袋のひもがエレベーターの戸に挟まれたまま、エレベーターのかごが下降したため、指が切断される痛ましい事故が発生しました。 同様の事故は過去にも発生しており、ペットのリード、なわとび等の細いひも状のものが、エレベーターの戸に挟まることにより、重大な事故を招く危険性については、従来から指摘されているところであります。 建築物を管理する皆さまにおかれましては今回の事故を踏まえ、あらためてエレベーターの利用上の注意について、利用者への周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。

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