土地に自立して設置する太陽光発電設備について
太陽光発電設備本体について
下記条件を全て満たす太陽光発電設備については、建築物に該当しないものとしています。
○1.人が容易に架台下に立ち入ることのできない高さであるもの。
※おおむね140センチメートル程度の高さ以下
○2.太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下に人が立ち入らないもの。
○3.架台下の空間を作業、保管庫、その他の屋内的用途に供しないもの。
パワーコンディショナ等の附属設備について
太陽光発電設備に必要なパワーコンディショナ等の附属の設備機器については、人が内部に入ることができず、外部からメンテナンス等を行い、機器等に必要となる最低限の高さのものは、原則として建築物として取り扱いません。
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古河市 建築指導課
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更新日:2021年06月21日