土地に自立して設置する太陽光発電設備について

更新日:2026年04月01日

太陽光発電設備について

下記条件全てを満たす太陽光発電設備については、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当せず建築基準法の適用対象外の工作物として取り扱います。

  1. 太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないもの。
  2. 架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管または格納、その他の屋内的用途に供しないもの。

判断に迷う場合には、下記連絡先までご相談ください。

パワーコンディショナ等の附属設備について

太陽光発電設備に必要なパワーコンディショナ等の附属設備については、人が内部に入ることができず、外部からメンテナンス等を行い、機器等に必要となる最小限のものは、原則として建築物として取り扱いません。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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