単管パイプ等の仮設資材による建築物について

更新日:2022年12月19日

単管パイプ等の仮設資材を使用し、クランプ接合によって組み立てられた建築物は、接合部の構造計算ができないため建築基準法には適合しません。また地震や台風などの災害が発生した場合、接合部が緩むなどして建物物全体が崩壊し、ご本人だけでなく周囲の方々に大きな被害をもたらす危険性があります。そのため車庫、自転車置場、物置等をこれらの資材で設置することはできませんのでご注意下さい。

建築物とは

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これらに類する構造のものも含む。)が「建築物」と定義されています。(建築基準法第2条第1項第1号)建築物を建築する場合、原則として建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全な基礎を設ける必要があります。

建築物のお知らせ(PDFファイル:239.2KB)

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