用途地域の指定のない区域内の建築物の形態規制

更新日:2022年11月04日

古河市では、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度を次のように定めています。

指定内容 容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線

用途地域の指定のない区域

(市街化調整区域)

200

パーセント

60

パーセント

勾配1.5 20メートル+勾配1.25

 

容積率(法第52条第1項第8号の規定により定める数値)について

200パーセント(10分の20)

建ぺい率(法第53条第1項第6号の規定により定める数値)について

60パーセント(10分の6)

道路斜線制限(法第56条第1項第1号に規定する別表第3の5の項(に)欄の規定により定める数値)について

勾配 1.5

隣地斜線制限(法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値)について

勾配 1.25(立ち上がりは20メートル)

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