大雪時における建築物の被害防止について

更新日:2023年03月15日

平成26年2月に関東甲信地方を中心として発生した大雪により、体育館等の屋根の崩落やカーポートの倒壊などの被害が発生しました。 今後大雪の際は、カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないようご注意ください。 一定以上の降雪および降雨が予測される場合には気象庁より注意喚起が行われることになっています。大雪の際は水戸地方気象台などが発表する気象情報等をご確認ください。 空き家を含む建築物の所有者・管理者は、特に注意が必要な建築物について点検や補修を行い、降雪に備えてください。 構造耐力上余裕が少ないと判断される建築物については、必要に応じて降雪時には使用を停止するなどの措置を講じてください。

特に注意が必要な建築物

・緩傾斜の鉄骨造屋根の建築物 ・膜屋根の建築物 ・カーポート ・アーケード ・老朽化した木造住宅など

気象庁による注意喚起

一定以上の降雪および降雨が予測される場合に、気象庁より以下のとおり注意喚起が行われます。 1.注意喚起を行う目安 原則、大雪警報相当規模の降雪が見込まれ、かつ、大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合等、概ね建築基準法に定める積雪荷重に相当する重量分を超えることが予想される場合。 2.注意喚起の方法 各地方気象台等が発表する府県気象情報等で簡易な建築物等における大雪被害に対する注意を呼びかける。 (記載例)「カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください」

参考資料

・建築物の雪害対策について 報告書(概要)PDF

 ・建築物の雪害対策について 報告書(本文) PDF

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