コンテナを利用した倉庫について
コンテナを利用した倉庫は「建築物」に該当します
継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当します。そのため、コンテナを利用した倉庫を新たに設置する場合は、建築基準法に基づく手続き(建築確認申請)が必要となります。
コンテナを利用した倉庫を設置するときは、建築基準法で規定する基準に適合させる必要があります
建築物に該当する場合は、建築基準法で規定する基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、安全性を確保するための基準に適合させなければなりません。 また、都市計画で定められた市街化調整区域、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および第一種中高層住居専用地域では、建築制限がありますので、原則として倉庫を建築することはできません。

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更新日:2022年12月19日