自動車解体業施設の取扱基準(開発行為等)の変更について

更新日:2022年04月25日

 

自動車解体業施設の取扱基準(開発行為等)の変更について

 

 

「古河市都市計画法における開発行為等の取扱い基準」を一部改正(令和3年12月9日告示)し、令和4年1月1日(施行日)より施行しています。

 

これは、当市の近隣自治体において、自動車解体業の施設等が乱立し、地域住民の不安が高まっていることから当該自治体が立地の規制を行っており、それによる当市への影響を鑑み、当市においても同様に立地の規制を行うためのものです。

 

これまで当市における開発行為等の立地・許可基準(審査基準)は、茨城県が制定した基準等をすべて準用していましたが、施行日以後は茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準5 自動車解体業の施設の取扱いについて」のみ準用(適用)外となっています。

 

これにより、市内の市街化調整区域(市街化を抑制する区域のこと。)において、自動車解体業の施設を建築するための開発行為等は原則できません。

 

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