大規模開発行為における公園設置の緩和について

更新日:2023年05月02日

令和4年度からは、狭小や不整形な公園の増加を防ぐため、予定建築物が住宅であること、当該開発区域が1ヘクタール未満であること、当該開発区域が古河市が管理する既存公園から250メートルの範囲にあることなどのほか一定の条件を満たす場合、大規模開発行為による公園の設置を不要とすることができます。詳しくは、管理者(都市計画課)までお問合せください。

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